後遺障害等級認定における併合・相当・加重のルールについて

後遺障害の等級は、体の部位毎に細かく定められています。

しかし、後遺障害が残る体の部位は1カ所とは限りませんし、事故前から後遺障害を持っているケースもあります。

そのようなケースではどのように後遺障害等級が認定されるのかというと、「併合」「相当」「加重」という考え方にもとづき、後遺障害等級が決定することになります。

ここでは、後遺障害等級認定における「併合」「相当」「加重」について詳しく解説していきます。

複数の後遺障害が残る場合には、「併合」が適用される

複数の後遺障害が残った場合、等級認定では「併合」というルールが適用されます。

併合の考え方や、ルールは以下の通りです。

併合の考え方

複数の後遺障害が残った場合、それぞれの後遺障害を個別に損害賠償請求することはありません。

複数の後遺障害がみられる場合、等級を合わせる「併合」によって最終的に1つの等級として定めます。

併合では、症状が重い方の等級が、更に等級の位が繰り上げられる(数字が小さくなる)ようになります。

併合のルール

併合が用いられるケースは、2つ以上の後遺障害があり、それぞれの等級が異なる場合です。

ただし、どの等級も同じように扱われるわけではありません。

併合のルールは以下のようになっています。

  • ・5級以上の後遺障害が2つ以上 → 重い方の等級を3つ繰り上げる
  • ・8級以上の後遺障害が2つ以上 → 重い方の等級を2つ繰り上げる
  • ・13級以上の後遺障害が2つ以上 → 重い方の等級を1つ繰り上げる
  • ・14級の後遺障害が複数 → 14級のまま

1級が最も重い等級になる場合、これ以上の等級がないので認定される等級は1級のままです。

また、全てが上記のルールに沿って決められるというわけではありません。

併合のルールによって等級繰り上げすると、等級よりも症状が軽いと判断される場合には直近上位もしくは直近下位の等級になるケースもあります。

それ以外にも、組み合わせて等級を考えるケースや、複数の障害を同一系列とみなして取り扱うようなケースもあります。

併合の等級認定における例外ケース

併合以外の代表的なルールとして「相当」や「加重」というものも存在します。

相当

通常であれば、後遺障害は自動車損害賠償保障法によって定められている「後遺障害等級表」を基にして等級が認定されます。

しかし、後遺障害等級表に全てが記載されているわけではありません。

そのため、記載されていなくても各等級に相当するとして等級が定められるケースがあります。

このことを「相当」と言い、耳鳴りの後遺症や嗅覚・味覚障害などが例として挙げられます。

加重

交通事故に遭う以前から後遺障害を持っていたものの、事故によって同一部位の後遺障害の程度が更に重くなってしまうようなケースを「加重障害」と言います。

加重障害での賠償金額の算出は、加重後の後遺障害の賠償金額から既存の後遺障害の金額を控除して考えられます。

ただし、この場合は最初の等級よりも事故後に等級が繰り上がった場合のみです。

また、部位は違うものの、事故によって同系列の後遺障害が残った場合には、併合の考え方が用いられます。

等級認定において注意したいポイント

紹介してきたように、後遺障害は複数個所に残る可能性や、後遺障害等級表に記載されていない後遺障害が残ってしまうケースもあります。

そのため、最初に受けた認定結果が必ずしも正確とは言い切れません。

適正な等級認定を受けるためにも注意しておきたいポイントをおさらいしましょう。

少しでも異変がある場合には医師に相談する

交通事故前との変化が何かしら体に起きている場合には、担当の医師に相談するようにしましょう。

ただし、医師であれば誰もが後遺障害に詳しいというわけではないので、治療や検査は後遺障害に詳しい医師に任せることをおすすめします(当事務所には交通事故被害者に協力的な医師との連携をありますので、必要があればご紹介することも可能です)。

また、保険会社より治療費の打ち切りを打診されたとしても、症状固定の診断まで自費で治療を続けることが大切です。

後遺障害に詳しい弁護士に相談する

交通事故の被害に遭った場合、治療や等級認定などを相手の保険会社に任せきりがちになってしまいます。

しかし、後遺障害の等級認定において保険会社のいうことをそのまま鵜のみにしてしまうと、適正な等級認定を受けられない可能性も生じます。

もし認定結果に納得できない場合は速やかに弁護士に相談するようにしてください。

後遺障害等級認定は医学的な知識や、これまでの等級認定の実績なども必要となるため、後遺障害に詳しい弁護士をおすすめします。

そうすれば、診断されていなかった後遺障害に気付けるケースもありますし、等級も繰り上げられる可能性もあります。

まとめ

後遺障害等級認定は、単純に決められた等級に当てはめて損害賠償金を算出するものではありません。

状況によって等級の考え方は変わりますし、併合や相当、加重が認定されるかは専門的な判断やサポートが必要になります。

当事務所は後遺障害に精通した弁護士がサポートするだけではなく、提携医師と連携して対応致します。

後遺障害に詳しいからこそ必要なサポートとアドバイスが可能です。

まずは、無料相談よりご相談ください。

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