【休業損害の基礎知識と計算方法】主婦・サラリーマン・自営業者でどう違うのか?

交通事故による怪我や入通院によって、働くことができなくなってしまう期間が少なからず発生するかと思います。

それにより、収入が一部減少してしまったり、ひいては全く収入がなくなってしまうケースも出てきます。

この場合に請求できるのが、「休業損害」です。

ここでは、休業損害に関する概要と、計算方法について詳しくお伝えします。

休業損害の計算方法

「休業損害」とは、交通事故被害によって仕事を休まざるをえなくなった場合の賠償項目のひとつです。

休業損害は決められた計算式で算出することになります。

ただし、自賠責基準、任意保険基準、裁判所基準で計算が異なりますので、それぞれ見てきましょう。

自賠責保険基準の場合

自賠責基準(※)は1日の基礎収入額は6,100円と考え、それに休業日数をかけた形で算定されます。

※自賠責保険の支払基準が改正され、令和2年4月1日以降に発生した休業損害については、新基準が適用されます。令和2年4月1日以前に発生した休業損害については、1日につき原則5,700円です。

《自賠責基準の計算式》
6,100円×休業日数

ただし、例外もあり、明らかに基礎収入額が6,100円を超えるような職業の場合には実際の基礎収入額を当てはめることができます。

その場合には、1日19,000円が限度額となっています。

任意保険基準の場合

保険会社基準の計算式は、それぞれの損保で独自の計算式をもっているためはっきりとは申し上げられません。

一般的には先に紹介した自賠責基準、そして次に紹介する裁判所基準の間となっています。

ただし、自賠責基準に限りなく近しい金額で算定される場合があることも覚えておきましょう。

裁判所基準の場合

裁判所基準は実際に裁判で請求することができる金額の計算方式です。

弁護士もこの裁判所基準を使って損害額を算定し、相手に請求することになります。

《裁判所基準の計算式》
【1日あたりの基礎収入×休業日数】

自賠責や任意保険と異なる部分は、実際の収入を基にして請求できるという点です。

有休休暇を用いた分や、休業によって賞与に影響があった部分なども考慮し請求を行います。

就労形態によって異なる基礎収入の考え方の違い

休業損害では、サラリーマンや自営業、そして主婦など、就労形態の違いに応じて基礎収入部分をどう扱うかが論点となります。

それぞれどのように変わるのか見ていきましょう。

サラリーマンの場合

サラリーマンの場合は、基本給を基にして算出します。

【事故前の3カ月間の総支給÷90日=1日あたりの基礎収入】として計算し、基本給だけではなく各種手当や賞与も対象になります。

この基本給は、社会保険料などの控除を含まない総支給額を指します。

自営業者の場合

自営業の場合にはサラリーマンと異なり少し複雑になり、まず過去1年間の手取り金額を算出します。

事故前年の申告所得(収入から経費を差し引いた分)が基礎収入額となるので、

【(過去1年間の事業所得金額+事業専従者控除額or青色申告特別控除額)―(所得税+住民税+事業税)+損害保険金、賃料等の所得に戻すことが可能な経費】

が年間の手取りになります。

そこから本人寄与率を求め、365日で割ることで1日の基礎収入を割り出します。

主婦・主夫の場合

主婦(主夫)といった家事従事者の場合は給与が普段は発生していませんが、交通事故によって家事ができなくなったことに対して休業損害を請求することができます。

実際には給与が発生していないため、厚生労働省が発表する賃金センサスの年齢平均賃金を365日で割ったものが1日の基礎収入となります。

完全休業の場合はこの基礎収入で算出されますが、どの程度家事が制限されたかによって段階的に請求します。

適切な休業損害を請求するためのポイント

適切な休業損害を請求するためには以下がポイントとなります。

必要な書類を集める

適正な休業損害を請求するには、まず休業した日数や過去の給与などを証拠として集める必要があります。

サラリーマンであれば、休業損害証明書を勤務先に作成してもらいましょう。

また、自営業者であれば過去1年間の所得を証明するために、課税証明書や確定申告書などを揃えなくてはいけません。

給与が分かる書類は非常に大切な証拠になるので、必ず集めるようにしましょう。

弁護士に依頼して裁判基準で請求する

先に紹介した計算方式を見ても分かるように、裁判基準が最も高額となり、実際の収入を基に請求することができます。

しかし、自身で保険会社に裁判基準の請求を主張しても、なかなか受け入れてくれないのが実情です。

もし裁判所基準での請求をお考えの場合は必ず弁護士に相談するようにしてください。

そうすれば、適正な休業損害だけではなく損害賠償金自体の増額も期待できますし、必要な手続きもすべて任せられるので、治療と日常生活への復帰に専念していただけます。

まとめ

交通事故によって働くことができなかった給与分は、休業損害として請求をしましょう。

休業損害を含め賠償金は、交通事故の被害者として適正な金額を請求する権利があるので、弁護士に相談して示談交渉に進めるようにしてください。

当事務所では、無料相談の時点から交通事故が得意な弁護士が相談を承ります。

全国対応もしておりますので、休業損害や示談交渉など交通事故に関する不安な点が少しでもありましたら、ご相談ください。

相談料・着手金0円 完全後払い制 ※弁護士特約の場合は除く/賠償金が増額できなければ報酬は一切いただきません!

0120-122-138
24時間受付 メールでのご相談はこちら