むち打ちの基礎知識と適切な後遺障害等級が認定されるためのポイント

「むち打ち」症状は、交通事故の怪我の中で最も多いもののひとつです。

ぶつかった衝撃などが主な原因ですが、レントゲンなどの検査では症状の原因が判断しがたいこともあります。

そのため、むち打ちであることを見落とされたり、後から痛みに気付いたり、さらには後遺障害等級認定における証明が困難になる場合が多々あります。

むち打ちで適切な後遺障害等級を獲得するには、事故後速やかに整形外科への通院を開始し、あわせて有用な画像検査を受けておくことが重要です。

ここでは、むち打ちで等級認定されるためのポイントなど詳しく紹介していきます。

後遺障害等級におけるむち打ちとは

むち打ちは通称名であり、通常は「頸椎捻挫」「頸椎打撲」「外傷性頸部症候群」等という診断名を受け、痛みやしびれ頭痛めまいなどの症状を伴います。

後遺障害の等級では、14級もしくは12級に該当する可能性があります。

14級9号

14級9号は、「局部に神経症状を残すもの」であることが認定要件となります。

医学的な神経学的所見と、本人による自覚症状の一致、治療の経過等から医学的に説明がつくものである場合に認定されます。

  • 労働喪失期間:原則3~5年
  • 後遺障害慰謝料:自賠責基準32万円 / 弁護士基準110万円

12級13号

12級13号は、「局部に頑固な神経症状を残すもの」であることが認定要件です。

本人の自覚症状に合わせて、レントゲン写真やCT写真といった客観的な検査結果によって証明される場合に医学的に証明が可能なものとして、認定されます。

  • 労働喪失期間:原則10年
  • 後遺障害慰謝料:自賠責基準93万円 / 弁護士基準290万円

むち打ちの後遺障害等級認定におけるポイント

むち打ちで症状固定になると、14級や12級に等級認定されるケースもありますが、非該当になってしまうケースも年々多くなっていると感じます。

適切な後遺障害等級を獲得するためには、治療段階から等級認定の申請手続きを見据えておくことが重要です。

交通事故直後から治療・検査を受ける

交通事故に遭った直後は、痛みや目に見える怪我がないからと病院に行かないという人も多いかもしれません。

しかし、むち打ちは数日後から痛みが現れることもあります。

そこから治療に通い始めることも可能ですが、時間が経過していると交通事故との因果関係が否定されるケースもあります(事故から2週間経過以内、遅くとも事故から1か月までの治療開始をおすすめ致します。)。

そうなると適切な等級認定を受けることができなくなるため、できるだけ早期から通院・治療を開始しておくようにしてください(そもそも治療費自体が認められなくなる危険性すらあります。)。

正しい治療と検査が必要

むち打ちの診断を受けた場合、CTやMRI(T2強調)などの精密検査を受けておくと安心です。

検査画像は後遺障害診断書とともに等級認定において非常に重要な証拠になります。

むち打ちの原因となる神経部分はレントゲンには写りづらく、審査基準を満たす資料とならない場合もありますが、MRIなどは神経根をはっきりと写すことができるため、客観的にむち打ちの証明をしやすくなります。

また、治療を受ける場合は、必ず整形外科など医療機関にまずは通院してください。

整骨院や鍼灸院への通院のみでは、保険会社がそもそも治療費として認めないと考えてよいです。

後遺障害に詳しい弁護士に相談する

むち打ちは、等級認定において非該当になるケースも少なくありません。

それは、むち打ちは目に見えにく症状であることが一因として考えられます。

目に見えないからこそ、画像検査結果を残しておいたり、医師に適切な後遺障害診断書を書いてもらう必要があるのですが、どのような資料が有益となるのかは、すべての医師が把握しているわけではありません。

寧ろ把握している医師は稀であると考えておいた方がよいと思います。

医師は治療のプロではありますが、等級認定手続きのプロではないからです。

そうした部分をカバーするのが弁護士の仕事です。

むち打ちではどのような検査を受けどのような資料を残しておくべきか、また診断書にはどのような症状であることを記載しておくべきかなど、申請書類内容に関する細かいチェックを行うことが可能です。

一つ注意していただきたいのは、これらのノウハウをすべての弁護士が有しているわけではないということです。

弁護士にも得意分野がありますので、後遺障害に関することは交通事故に注力している弁護士のほうがより深い知識をもっています。

当事務所は扱う事件の7割以上が交通事故事件という事務所ですので、むち打ちに関する等級認定ノウハウも有しております。

当事務所は後遺障害等級認定に強い弁護士事務所

弁護士法人キャストグローバル越谷レイクタウン支店は、むち打ちなどの後遺障害等級認定の実績を有する事務所です。

最大の強みとして、医師と提携しているという点が挙げられます。

むち打ちに限らず、目に見えにくい症状は後遺障害の認定が困難であったり、見落としが発生しやすいケガでもあります。

しかし、交通事故被害者に協力的な医師であれば、等級認定に向けて必要な検査も滞りなく行うことができ、症状から後遺障害となる可能性に気付くことも出来ます。

そうした医師と連携をとりながら被害者をサポートできることは当事務所の強みとして捉えています。

まとめ

むち打ちは、後遺障害等級認定の中でも認定されることが難しい症状です。

だからこそ、保険会社に任せきりにしたり、交通事故被害者の方自身で等級認定の手続をすることはおすすめできません。

正当な等級認定を受けるためにも、弁護士に相談してみましょう。

事故から時間が経過していたり、治療を止めてしまってからでは取り返しのつかないことになってしまう可能性もあります。

当事務所では、事故直後からのご相談を推奨しており、治療中のご相談も受け付けておりますので、まずは電話による無料相談によりお気軽にご相談ください。

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