労災保険は過失割合の影響がない?メリットや注意点について

通勤や勤務中に交通事故に遭った場合、労災保険を使用することができます。

ただし、加害者の保険と労災保険のどちらからも休業給付を受給することはできません。

二重取りになるためです。

そのため、労災保険を使用すべきなのか迷う人も少なくないのではないでしょうか。

ここでは、労災保険を使用するメリットや、使用する際の注意点を紹介します。

労災保険で受けられる補償とは

労災保険は、労働者が業務中や通勤中で怪我を負った際に使うことができる保険制度です。

正社員だけではなくアルバイトでも労働者になるので使用することができ、保険料は事業主である会社が負担してくれています。

自賠責と任意保険と共通している補償内容

通勤や勤務中以外の交通事故であれば、自賠責保険もしくは加害者の任意保険から損害賠償が支払われます。

これらの補償内容と労災保険で受けられる補償内容で共通している補償は以下です。

  • 治療費の補償(療養給付)
  • 休業損害(休業補償給付)
  • 後遺障害逸失利益(障害補償給付)
  • 死亡逸失利益(遺族補償給付)

ただし、補償内容は共通しているものの、自賠責・任意保険・労災保険ではそれぞれ補償される金額は異なります。

労災保険だけの補償内容

労災保険は、労災福祉の観点から支給される独自の補償が多いので、自賠責や任意保険では請求することのできない補償もあります。

休業特別支給金

交通事故によって仕事を休業することになった際の休業損害は労災にも自賠責・任意保険にもありますが、労災では更に特別支給金が支払われます。

見舞金のようなものになりますが、基礎日額の2割が支払われることになります。

そのため、この2割の金額は、相手の保険会社から休業損害補償を受領しても返済する必要がありません。

障害特別支給金・障害特別年金

交通事故によって後遺障害が残った場合、休業補償と同様に見舞金のような形で特別支給金が支給されます。

また後遺障害が7級以上の重度とみなされる場合、年金扱いとなり死亡するまで決まった金額を受け取ることができます。

これ以外にも、傷病特別年金や遺族特別支給金・遺族特別年金など労災保険ならではの補償があります。

労災保険を使うメリット

労災保険における補償を見て分かるように、労災保険だからこそ保障されるものも多くなっていることもメリットです。

それ以外に、労災保険を使うメリットはあるのでしょうか?

治療費立替えの必要がない

自賠責保険に治療費を請求する場合、請求するまでは一時的に治療費を被害者が負担しなくてはなりません。

しかも、健康保険ではなく自由診療で治療を受けることになれば高額な治療費を立替なくてはいけません。

しかし、労災保険を使用して労災指定病院にて治療を受ければ、病院が治療費を労災に請求してくれるので、被害者が立て替える必要ありません。

治療費の上限や打ち切りの心配をしなくていい

労災保険は限度額の条件がなく、しかも治療費の打ち切りの心配なく治療に専念できることがメリットのひとつです。

自賠責保険の場合、治療費には補償限度額があり、限度額を超えるような場合には結局被害者自身が残りを負担しなければならない可能性もあります。

任意保険で上限を超える分をカバーすることもできますが、保険会社が治療費の打ち切りを宣告するようなケースもあります。

労災保険ではこのような心配は一切いりません。

過失割合の影響を受けない

交通事故では、被害者と加害者のどちらにどれくらいの非があるのかを数字で表す過失割合を決めますが、被害者側に過失割合がつくケースも多いです。

この過失割合によって、損害賠償から過失分が相殺されることになりますので、被害者の過失割合が大きいほど支払われる金額は少なくなります。

しかし、労災保険は過失割合に関係なく保険金が支払われる仕組みになっているため、過失割合が大きい事故であっても賠償金の全額が支払われることになります。

労災保険の使用にあたって注意したい点

労災保険を利用するにあたって注意しておきたい点もあります。

自賠責保険との重複に注意

最初に紹介したように、労災と自賠責保険では共通する補償内容があります。

その場合、労災保険と自賠責保険の重複する内容の補償を受けることは出来ません。

どちらの保険にどの補償を請求するのか、重複しないように考えて請求しましょう。

労災で慰謝料は請求できない

労災保険は労災福祉として支給されるため、自賠責や任意保険に請求することができる入通院慰謝料や後遺障害慰謝料、死亡慰謝料は補償内容に含まれていません。

そのため、各種慰謝料を請求するには、自賠責や任意保険に請求する必要があります。

まとめ

通勤や仕事中に交通事故に遭った場合は労災保険を使いながら、労災保険と重複しない補償や損害賠償に関しては加害者側の保険会社に請求することになります。

しかし、労災保険の仕組みは複雑ですし、加害者側の保険会社との示談交渉も困難なものです。

請求や交渉などにおいて疑問点や不安がある場合には、弁護士に相談しましょう。

当事務所では、交通事故が得意な弁護士が無料相談の時点から対応するので、的確かつスムーズな回答を提案することができます。

被害者の方の不安を取り除き、少しでも多くの損害賠償請求ができるよう尽力致しますので、まずは無料相談からご相談ください。

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