【弁護士が徹底解説】腰椎圧迫骨折の「後遺障害」は非該当?8級?認定の壁を突破する3つの鍵

腰椎圧迫骨折 後遺障害

はじめに:あなたの不安を解消するために弁護士ができること

交通事故で腰椎を圧迫骨折された被害者の方、その後の生活への不安、特に「後遺障害の等級が非該当になるのでは」「適正な慰謝料を受け取れるのか」という切実な悩みをお持ちではないでしょうか。

ご心痛お察しいたします。

腰椎圧迫骨折の後遺障害等級認定は、自賠責保険の基準が極めて複雑で、単に「骨折の事実」だけでは適正な等級(8級や11級)を獲得するのは困難です。

適切な等級認定を得るためには、法律と医学の知識に基づいた緻密な立証戦略が必須となります。

 

🚨 弁護士に依頼する3つの決定的なメリット

  1. 非該当や低等級のリスクを回避:認定の鍵となる「脊柱の変形」や「運動制限」の医学的基準を熟知しているため、適正な等級(慰謝料)を獲得できる可能性が飛躍的に高まります
  2. 画像診断(MRI/CT)の徹底的な精査:認定に必須となる「新鮮骨折の証明」や「圧迫率」などの数値が画像に示されているかを弁護士がチェックし、不足している「追加検査」を具体的に指示できます。
  3. 診断書作成における医師との連携:被害者や医師任せにすると危険な後遺障害診断書の作成に弁護士が関与し、認定基準に沿った記載を確保します。

 

1:等級認定を左右する「変形障害」の専門基準

腰椎圧迫骨折で認定される可能性のある主な後遺障害等級は、「脊柱の変形障害」「脊柱の運動障害」により判断されます。

最も重要かつ客観的な判断基準となる「変形障害」について、弁護士が用いる専門的な基準を解説します。

認定される等級と基準の目安

認定される等級と基準の目安

脊柱の変形障害は、その程度により以下の3段階で認定されます。

等級 障害の内容 認定の鍵となる変形の程度
6級5号 脊柱に著しい変形を残すもの 2つ以上の椎体が著しく減少して後弯が生じた場合、またはコブ法による側弯度が50°以上かつ前方椎体高が減少した場合など。多発骨折や多椎間固定を行った場合も該当する可能性があります。
8級2号 脊柱に中程度の変形を残すもの 1つ以上の椎体の前方椎体高が減少し、後弯が生じている場合、またはコブ法による側弯度が50°以上の場合など。脊柱に運動障害を残すものも該当する可能性があります。
11級7号 脊柱に変形を残すもの 脊椎圧迫骨折等を残しており、XP等で確認できる場合、または脊椎固定術が行われた場合。安定型・不安定型いずれの治療法でも原則として該当する可能性があります。

 

適正な等級を獲得するためには、単に骨折の事実だけでなく、**客観的な画像所見**が以下の要件のいずれかを満たす必要があります。

変形障害の認定は、主に「椎体の減少(後弯)」と「側弯(コブ角)」の程度で判断され、満たすべき要件が等級ごとに明確に異なります。

等級 後遺障害等級 認定要件(変形障害):いずれかを満たせば該当
重度 6級5号 【著しい変形】

A. 複数の椎体(2つ以上)の**前方椎体高が著しく減少**し、後弯が生じている場合。

B. 椎体高が減少し、**かつ** **コブ法による側弯度が50°以上**となっている場合。

中度 8級2号 【中程度の変形】

A. 単一の椎体(1つ以上)の**前方椎体高が減少**し、後弯が生じている場合。

B. コブ法による側弯度が50°以上である場合(椎体高の減少を伴わない場合も含む)。

C. 環椎または軸椎が60°以上の回旋位等で変形・固定している場合。

軽度 11級7号 【変形を残すもの】

A. 脊椎圧迫骨折等の変形が**XP等で確認できる**場合(椎体の圧潰が**25%以上**が認定の目安)。

B. 脊椎固定術が行われた場合。

脊柱の「運動障害」:もう一つの認定基準

脊柱の運動障害は、「変形障害」の基準を満たさない場合や、より上位等級(6級・8級)を目指す場合に重要となる基準です。

**運動障害が認定されるには、単なる痛みの訴えではなく、骨折・脱臼や脊椎固定術といった器質的な損傷が原因で可動域が制限されていることが客観的に証明されなければなりません。**

胸腰椎(腰部)の運動障害で主に認定される等級と要件は以下の通りです。

  • 8級2号(脊柱に運動障害を残すもの):胸腰部の可動域が参考可動域角度の2分の1以下に制限された場合。
  • 11級8号(脊柱の機能に中程度の障害を残すもの):可動域制限が軽度な場合に検討されることがありますが、通常は「脊柱に変形」がないと認定は困難です。

🔑 認定の壁を突破する「圧迫率」と「コブ角」

等級認定の最大のポイントは、単に「骨折した」ではなく、「どれだけ骨折し、どれだけ変形したか」を数値で立証することにあります。

  • 圧迫率(椎体の高さの減少): 変形障害認定の目安として、椎体の25%以上の圧壊が認められることが重要となります。圧迫骨折では前方椎体高と後方椎体高を具体的に計測し、前方椎体の減少高により後遺障害等級を計算します。
  • コブ法による側弯度: 脊柱が横に曲がってしまった程度を示す側弯度(コブ角)も重要です。側弯がある場合はCobb法で計測します。コブ角が50°以上であれば、単独で8級2号の「中程度の変形」として認定される可能性があります。

 

【弁護士が着目する骨折の「安定性」】

等級認定において、単なる変形の程度だけでなく、骨折が「安定しているか」という医学的な分類も重要です

これはDenisの3つの柱理論に基づき、特に脊柱の中柱(middle column)に損傷が及んでいる場合は「不安定脊柱」と判断されます

不安定型は予後が悪く、手術(観血術)が必要となるケースが多く、6級5号や8級2号といった上位等級の認定につながる可能性が高まります

安定型の骨折であっても、不安定型の骨折(手術を要したケース)であっても、どちらのケースも原則として後遺障害第11級7号に該当する可能性があり 、適切な等級を獲得するためには、変形の程度(圧迫率や角度)を数値で立証することが不可欠です

これらの脊柱の障害に関する後遺障害等級認定基準(変形障害・運動障害)については、国土交通省の定める基準が基盤となっています。

より詳細な等級の定義や要件を確認したい方は、以下の公式情報をご参照ください。

参考:後遺障害等級表(国土交通省)


 

2:非該当を避ける!「新鮮骨折」の証明と画像戦略

特に高齢の被害者の場合、今回の事故による「新鮮骨折」なのか、それとも元からあった「陳旧性(古い)骨折」なのかが厳しくチェックされます

陳旧性骨折と判断されると、等級は非該当となるリスクが極めて高いです

🔑 命運を分ける受傷直後のMRI所見

新鮮骨折であることを証明するためには、事故直後のMRI画像で以下の所見を確認し、立証する必要があります

必須となる医学的証拠 弁護士が指導する「どこを見せるべきか」
MRI画像 骨折部に骨髄浮腫(出血や炎症)が写っていること 。具体的には、T1強調画像で低輝度(黒く)、T2強調画像で高輝度(白く)描出されていることを指摘させます

XP/CT画像 椎体の圧迫率やコブ角を正確に測定するため、椎体の正面・側面・斜位の画像を全て準備し、画像鑑定書の添付を検討します。

【弁護士の指導】

「MRIを撮影したのが事故から数週間後だった」という場合、骨髄浮腫が消えかけている可能性があります。

弁護士は、診断書に「新鮮骨折」である旨を明記させるだけでなく、適切な時期にMRIが撮影されているか、画像所見が認定基準通りに読み取れるかを厳しくチェックし、証拠を補強する戦略を立てます。

【治癒の時期と症状固定の目安】

骨折の治療方針(保存的治療か手術か)に関わらず、骨癒合(骨が固まること)の完成は受傷後約6か月頃が目安となります

 

後遺障害の等級認定は、症状固定後に行うのが原則です。

後遺障害の認定基準やよくある間違いについて、以下の記事でさらに詳しく解説しています。

交通事故でよくある間違い!後遺障害の認定となる基準とは

当事務所では、この医学的な治癒の目安を参考に、適切な症状固定の時期を検討し、それまでの間に必要なすべての証拠収集を完了させるよう戦略的にサポートします。


 

3:適正等級獲得のために弁護士が担う2つの役割

1. 後遺障害診断書への戦略的な関与

後遺障害診断書は、等級認定の成否を分ける最重要書類です。

被害者や医師任せにすると、以下のような致命的な記載漏れが発生し、非該当や低等級となるリスクがあります

  • 危険な点(被害者・医師任せの場合)
    • 認定基準に沿った可動域測定の記載漏れ:医師が等級基準とは異なる計測方法を用い、正しい制限角度が記載されていない。
    • 圧迫率、コブ角といった客観的数値の記載漏れ:画像所見の説明が一切なく、医師が客観的な数値(認定に必須)を記載し忘れる
    • 運動障害の併記がない:「変形」と「運動障害」が併存する場合、いずれか上位の等級で認定されますが、運動制限の記載がないと併合の判断すらできません

【弁護士の役割】

弊所では、医師に対し、認定基準に則った正確な計測客観的数値(圧迫率や角度)の明記を求める資料を提供し、診断書作成の段階から関与します。

これにより、認定に必要な証拠を漏れなく揃え、初回申請での適正等級獲得を目指します。

後遺障害の申請には「事前認定」と「被害者請求」の2種類があります。

適正な等級獲得には、被害者側で証拠を提出できる「被害者請求」が有利です。

申請方法の違いについては、こちらの記事をご参照ください。

【事前認定と被害者請求の違い】後遺障害等級認定の2つの申請方法

 

2. 認定後の異議申立てと交渉戦略

仮に初回申請で非該当や不当に低い等級(例:14級)が認定された場合、諦める必要はありません

  • 異議申立ての成功の鍵:異議申立ては、単なる不服の表明ではなく、「初回認定の誤りを指摘する新しい医学的証拠」を添付し、論理的に主張する必要があります 。この手続きは、専門的な画像鑑定書(放射線科専門医など)や、医師による新たな診断書の作成など、高度な専門知識が求められるため、弁護士なしで成功させるのは極めて困難です

 

弊所への相談を強くお勧めする理由

腰椎圧迫骨折の後遺障害認定は、他の傷病と比べても医学的な専門性が高く、適切な等級(8級や11級)を獲得できるか否かで、最終的な賠償額に数百万~数千万円の差が出ます

あなたの不安を解消し、適正な賠償を受けるためには、後遺障害認定の戦略と医学的知識を持つ弁護士のサポートが不可欠です。

当事務所は、豊富な交通事故事案の経験に基づき、画像評価から診断書作成のサポート、保険会社との交渉まで、被害者様の不安に寄り添いながら徹底的にサポートいたします。

 

適正な後遺障害等級を獲得できれば、慰謝料も大幅に増額します。

慰謝料を増額するために弁護士に依頼すべき理由について、こちらの記事でご確認いただけます。

交通事故の被害者で慰謝料を増額するために、弁護士に依頼するべきか

まずはお気軽にご相談ください。


まとめ

交通事故による腰椎圧迫骨折で適正な後遺障害等級(8級・11級)を獲得するには、弁護士の専門的サポートが不可欠です。

等級認定の鍵は、圧迫率(25%以上が目安)やコブ角といった客観的数値の立証と、受傷直後のMRIによる新鮮骨折の証明にかかっています。

弁護士は、この医学的・法律的な基準に基づき、後遺障害診断書の記載漏れをチェックし、不利な非該当リスクを回避します。

特に、不安定型骨折異議申立てが必要なケースでは、専門知識が賠償額を大きく左右します。

適正な慰謝料増額のためにも、お早めに弁護士にご相談ください

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