交通事故でよくある間違い!後遺障害の認定となる基準とは
交通事故により、「後遺症が残った。」「後遺症を主張したい」と、よく相談を受けることがあります。この質問を受けると、後遺症と後遺障害を混同されているのだなとすぐに分かります。後遺症と後遺障害は異なる概念です。
また、交通事故の相談を受けていると、後遺障害の重要性をご理解されていない方が、見受けられます。
そこで、今回は、後遺症、後遺障害とは何かという点と、後遺障害の重要性を解説したいと思います。
目次
後遺症と後遺障害
交通事故事件においては、「後遺症」ではなく、「後遺障害」と表現する方が正確だと思います。単に後遺症が残っただけでは、加害者に後遺障害による損害は請求できません。
極端な話をすれば、事故により怪我をして、膝に小さな傷跡と小さな痛みが残っただけでは、「後遺症」には該当しても、「後遺障害」には該当しないのです。
加害者に後遺症による損害を請求するためには、専門家である弁護士に相談し、必要な検査を受け、正しい後遺障害診断書を作成した後、後遺障害の認定を受ける必要があります。
加害者側保険会社に丸投げをしていても、後遺障害の認定を受けられないことが多いです。明らかに検査が不足しているのに、後遺障害の認定請求手続きだけを行われてしまうと考えてください。この場合、当然、後遺障害は低い等級となるか、非該当となります。
骨折なども「軽傷」と考えず、骨折をしていれば、必ず弁護士に相談をしましょう。
後遺症とは
後遺症とは、一般的には、治療後も一定の症状が残存してしまうことをいい、比較的広い概念を指します。極端に言えば、転んで膝に怪我をした場合に、小さな傷跡が残ってしまった場合なども、広い意味では、後遺症といえるでしょう。
後遺障害とは
これに対して、後遺障害は、後遺症のうち、自賠責や裁判所において後遺障害等級が認定されたものをいいます。
上記後遺症よりも、狭い概念が後遺障害であると理解しましょう。
また、後遺障害による損害を請求するためには、後遺障害等級が認定されなければならないと考えておきましょう。
後遺障害等級認定手続きの方法は
では、後遺症が残った場合に、後遺障害等級として認定されるためには、どのようにしたらよいのでしょうか。
後遺障害等級として認定されるために最低限必要な点は以下の3つです。
①医師に後遺障害診断書を作成してもらう
②必要な検査を行う
③自賠責ないし共済に後遺障害等級認定請求を行う
①は、必ず必要なものです。
驚きですが、後遺障害の診断書を作成しないと断言する医者がいます。その場合は、なるべく早い段階で転院をしてください。
また、後遺障害診断書の内容を見ると、「後遺障害などない」とされている後遺障害診断書もあります。高額な後遺障害診断書代金を取っておいて、このような内容となっているものは、ざらにあります。内容は、自分でもしっかり確認し、分からなければ、交通事故に明るい弁護士に相談をしましょう。
当然、無料で見てくれる弁護士に相談しましょう。
②は、傷病、後遺障害の内容で必要な検査が異なります。必要な検査をしてくれない、後遺障害認定に必要な検査は何か理解していない医者ばかりです。早めに弁護士に相談をして、早い段階で必要な検査を行ってください。
後遺障害は、医師に必要な検査、残存している後遺障害の内容を理解させることが全てと言っても過言ではありません。
③は、相手方保険会社がやってくれることが多いですが、基本的には断りましょう。
相手方保険会社は、必要な検査が未了のままでも平気で申請を行います。
弁護士に相談して、被害者側で認定請求を行い、納得のいかない結果が出た場合は、異議申立、裁判を行いましょう。
なお、後遺障害等級認定手続きについては、別記事を参考にしてください。
後遺障害認定の重要性
後遺障害の認定を受けると、相手から受けられる賠償金金額は大幅に増額する可能性があります。もちろん、治療費、休業損害、通院慰謝料とは別個に支払いを求めることが出来ます。
後遺障害等級の最低等級である14級が認定されるだけで、150万円以上、12級であれば、12級以上であれば、1000万円以上は示談金が増額することが見込めると言ってよいと思います。
後遺障害以外の少額の損害で相手方保険会社と揉めるくらいであれば、後遺障害の獲得に時間をかける方がよっぽど生産的であることが多々あります。
もちろん、後遺障害など残らないことが一番です。ただ、後遺障害が残存しているにもかかわらず、正当な補償を受けられていない方がたくさんいます。後遺症ないし後遺障害は、相手方との示談が終わった後も、被害者の方々が付き合っていかなければならないものです。
後遺障害なんて面倒だと思わずに、時間をかけてでも獲得すべきです。
後遺障害認定により認められる損害
後遺障害が認定されると認められる損害には、大きく2つあります。
それは、
①後遺障害逸失利益
②後遺障害慰謝料
の2つです。
この他、将来の介護費や自宅の改造費等が認められる場合がありますが、高次脳機能傷害等の高い等級での損害の場合ですので、とりあえずは、逸失利益と慰謝料が認められるのだとおさえておきましょう。
後遺障害逸失利益とは
後遺障害逸失利益は、後遺障害による損害の中で、最も高額になる可能性の高い損害です。後遺障害において最も大事な点ですので、しっかり理解してください。
といっても、計算が複雑なものではないので、すぐに理解できます。
後遺障害逸失利益とは、後遺障害により、本来得られるはずであった、労働による利益を得られなくなった損害をいいます。
このようにいうと分かりにくいと思いますので、具体例をあげて説明をしましょう。
例えば、後遺障害14級9号に該当すると、労働能力が5年間の間、5%喪失するものとみなされます。
具体的事例で説明します。
年収300万円のサラリーマンが、後遺障害等級14級に該当すると、単純に計算をすると、300万円×5%×5年間=75万円となり、5年間の間、約75万円の給料を稼げなくなったという理解になります(計算式は、実際上は少し異なります。)。
この具体例のように、後遺障害逸失利益とは、事故前に稼げていた給料等が後遺障害により稼げなくなるというフィクションを想定したものなのです。
逸失利益の具体的計算
それでは、具体的な事例で、逸失利益を具体的に計算してみましょう。
計算式は
「基礎収入」×「労働能力喪失率」×「労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数」
となります。
「基礎収入」は原則事故前年度の年収を確認します。
「労働能力喪失率」は後遺障害の等級ごとに割合が決まっており、「労働能力喪失率表」を参考に、該当する等級に応じた割合を確認します。
「労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数」は「就労可能年数とライプニッツ係数表」を参考に、症状固定時点の年齢に応じた係数を確認します。
まず、40歳、年収600万円、後遺障害等級12級の方の場合の逸失利益を計算してみましょう。
上記添付データを参考にすると、
「基礎収入」600万円×「労働能力喪失率」14%×「労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数」18.327
=1539万4680円となります。
このように、上記の表を参照していただければ、ご自身で計算することも可能です。
ただし、後遺障害14級9号、12級13号の場合は、労働能力喪失期間が前者は5年、後者は10年に短縮される可能性が高いです。
その場合はそれぞれに対応するライプニッツ係数で計算する必要があります。
・労働能力喪失期間5年に対応するライプニッツ係数 4.580
・労働能力喪失期間10年に対応するライプニッツ係数 8.530
上記、40歳、年収600万円の条件で、後遺障害12級13号の場合は、716万5200円となります。
後遺障害慰謝料
後遺障害慰謝料とは、通院慰謝料とは別個の慰謝料であり、後遺障害が残ってしまったことに対する精神的苦痛に対する賠償です。
後遺障害慰謝料は、等級ごとに一律に金額が決まっています。
これを一番低い等級から示していくと以下のようになります。
1 | 14級 | 110万円 |
2 | 13級 | 180万円 |
3 | 12級 | 290万円 |
4 | 11級 | 420万円 |
5 | 10級 | 550万円 |
6 | 9級 | 690万円 |
7 | 8級 | 830万円 |
8 | 7級 | 1000万円 |
9 | 6級 | 1180万円 |
10 | 5級 | 1400万円 |
11 | 4級 | 1670万円 |
12 | 3級 | 1990万円 |
13 | 2級 | 2370万円 |
14 | 1級 | 2800万円 |
まとめ
① 後遺障害は、後遺症のうち、後遺障害等級が認定されたものである
② 後遺障害等級の認定請求のために、出来るだけ早く弁護士に相談し、必要な検査を行い、後遺障害等級認定手続きを自ら行う。
③ 後遺障害による損害は高額になる場合が多いため、重要である。
④ 後遺障害逸失利益の計算方法をおさえる。