交通事故で金額が大きくなりがちな損害トップ3
交通事故は、「獲得可能性の高い」「大きい損害」を優先して、取れる損害を確実に取ることが大事です。そこで、今回は、交通事故で金額が大きくなる傾向にある損害上位トップ3をご紹介したいと思います。あくまでも、平均値としての所感で判断していますが、交通事故に詳しい弁護士であれば同様に考えると思っています。
但し、ここでは、物損は除外して人身損害に限定しています。また、高次脳機能障害、死亡事故は、そもそも全体的な金額が大きくなりすぎる事例のため、除外しています。
それでは、以下、第3位から順番に発表していきます。
【第3位】入通院慰謝料
入通院慰謝料は、「入院」「通院」による精神的苦痛に対する賠償金です。
ご相談者様が、よく「慰謝料を増額して欲しい」と仰るのがこの損害です。
この損害は、①入院の有無 ②客観的所見の有無 により、大きく損害額が変わります。
客観的所見の有無というのは、ざっくりいうと、「骨折しているかどうか」のことです。
骨折、入院をしていれば、入通院慰謝料は跳ね上がります。
裁判基準(弁護士基準)で計算をすると、
骨折していない場合には、3か月で50万円くらい、半年で90万円前後です。
骨折している場合には、入院をしていなくても、3か月で70万円くらい、半年で115万円前後、1年で、約150万円です。
実際に通院慰謝料を計算してみたい方は、以下から計算ツールに飛べますので、入通院日数を入力して、計算してみてください。
【慰謝料のかんたん自動計算】入通院慰謝料・後遺障害慰謝料などを自動で計算
詳細は、以下の記事を参考にしてみてください。
「交通事故の被害者で慰謝料を増額するために、弁護士に依頼するべきか」
「入通院慰謝料は自賠責基準と裁判所基準でどれくらい違う?入通院慰謝料の計算式」
入通院慰謝料は、医療機関の治療を受けて初めて発生する損害ですので、交通事故に遭えば当然に認められる損害ではないことに注意してください。
【第2位】後遺障害慰謝料
後遺障害慰謝料は、認定された後遺障害等級に応じて認められる慰謝料です。
後遺障害は、これが残存したことにより「これに付き合っていく苦痛」であり、この苦痛を損害として評価したものと考えてください。
後遺障害慰謝料は極めてシンプルに損害を算定できます。
14級:110万円、12級:290万円、6級:1180万円、3級:1990万円
1級:2800万円という具合に、損害基準が定められています。
重い等級になると、1000万円を超えてくるため、大きい損害になる傾向にあります。
【第1位】後遺障害逸失利益
後遺障害逸失利益とは、後遺障害が残ってしまったことにより、被害者の働く能力が下がり、得られる収入が下がってしまうことによる損害をいいます。
後遺障害逸失利益は、非常に高額になるので、理解しなくてもよいので、計算方法を知っておきましょう。
といっても、以下のサイトで条件を入力して、計算するだけでもokです。
https://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2trafficj.html
計算式としては、①年収 × ②労働能力喪失率 × ③労働能力喪失期間(に対応するライプニッツ係数) により計算されます。
計算式を聞いてもよく分からないと思いますので、具体例を交えて計算してみたいと思います。逸失利益は、年収額、年齢で賠償金額が大きく変わってしまいます。
⑴ 年収400万円、25歳の方
⑵ 年収600万円、40歳の方
⑶ 年収1000万円、50歳の方
の後遺障害14級、12級、7級の場合の賠償金を具体的に計算してみましょう。
14級はむち打ち程度、12級は骨折の方、7級は軽度の高次脳機能障害程度の後遺障害です。
なお、後遺障害は、最も軽い14級から最も重い1級まであります。
⑴ 年収400万円、25歳の方の場合
14級 307.44万円 12級 861.35万円 7級 3445.82万円
⑵ 年収600万円、40歳の方
14級 391.77万円 12級 1097.77万円 7級 4383.93万円
⑶ 年収1000万円、50歳の方
14級 592.65万円 12級 1660.62万円 7級 6637.68万円
どうでしょうか。後遺障害逸失利益が非常に高い金額になることがよく分かると思います。
ちなみに、死亡事故の場合、全体の損害額が5000万円~6000万円程度の事案が多いです。死亡事故と比較しても、後遺障害逸失利益がいかに高額になる損害になるのかご理解頂けるかと思います。
まとめ
今回は、交通事故で金額が大きくなる傾向にある損害、上位トップ3をご紹介いたしました。損害額大きくなる順位は、
第1位 後遺障害逸失利益
第2位 後遺障害慰謝料
第3位 入通院慰謝料
です。
後遺障害認定を受けると、後遺障害慰謝料、後遺障害逸失利益が請求できます。
このことから、後遺障害認定を確実に獲得することが極めて大事なことが分かります。
また、大きな損害に焦点を当て、取れる大きな損害に優先的に力を入れていくことが大切です。
これまで扱った事案の中には、代車代金10万円程度や変わらない過失割合に気を取られ、後遺障害による損害1000万円以上を見落としてしまった方もおられます。
目の前で拘っている損害にどれほどの経済的利益があるのか、今一度冷静になって、優先順位を考えて損害対策をしましょう。