自賠責保険とは?任意保険との違いや被害者請求のメリットについて解説

はじめに~自賠責保険とは~

交通事故が発生すると、「自賠責」という言葉が独り歩きして、被害者・加害者、病院等の方が、あまり意味が良く分かっていないまま、「自賠責」という言葉を使用しているように感じます。

ここでは、そもそも「自賠責保険」とは何なのかということをお伝えしたいと思います。

「自賠責保険」とは,被害者に対する最低限度の補償の実現を目的としており,原動機付自転車を含む全ての自動車に加入が義務付けられた保険のことです(「強制保険」とも言います)。

他方,いわゆる「任意保険」というのは,各保険会社が,それぞれ保険商品として提供している保険のことであり,自賠責保険と異なり,最低限度の補償以上を被害者に補償するもので、加入が義務付けられるものではないことから,「任意保険」といわれています。

 

補償内容について

自賠責保険より得られる補償内容の範囲は、治療費等のお怪我により発生した人に対する人身損害(人損)のみとなります。自動車や携行品等の物に対する物上損害(物損)については補償の対象外となりますので、物損については、加害者側の任意保険会社や加害者本人に対し直接請求をすることになります。

自賠責保険の補償内容については大きく分けて以下の3点となります。③については、死亡事故固有のものなので、あまりここでは気にしないでください。

 

  • 治療費、交通費、休業損害、通院慰謝料、入院雑費、看護料、文書料等について請求できる傷害部分(限度額120万円)
  • 後遺障害慰謝料及び逸失利益(等級により補償額は異なります。14級:75万円~1級:4000万円)
  • 死亡事故の場合は交通事故と死亡の因果関係が認められると死亡損害(限度額3000万円)

 

このように、自賠責保険の補償内容は「最低補償」という趣旨から、限度額が決まっています。そのため、限度額を超えた損害が発生している場合は加害者側の任意保険会社や加害者本人に対し追加で賠償請求することになります。

では、初めから任意保険会社等に請求すれば良いのではないかとお考えになる方もいらっしゃると思います。どのような場合にこの自賠責保険の制度を利用するメリットがあるのかについて、説明をしていきます。

 

自賠責保険への請求方法の分類

自賠責保険への請求方法の種類

 自賠責保険への請求方法には、その請求主体、請求の目的により、以下の3つに大別できます。

① 被害者請求

② 加害者請求

③ 仮渡金請求

①被害者請求について

ア 被害者請求とは

交通事故の被害者が加害者の加入している自賠責保険会社に対して直接保険金を請求することを被害者請求といいます。請求主体として、「被害者が」請求するものです。前述の通り、加害者が任意保険に加入している場合は、被害者請求せずに加害者側が加入している任意保険会社に請求をすればいいので必ずしも被害者請求を行う必要はありません。もっとも、以下のとおり、被害者請求を行うメリットがあります。

 

イ 被害者請求のメリット

 被害者請求は、以下の場合にメリットがあります。

  • 加害者が任意保険に加入していない場合で、加害者が賠償に応じない場合

加害者が任意保険に加入していない場合は、加害者に直接請求する必要があり、

加害者がその支払いを渋るケースも少なくありません。

そのため、事前に自賠責保険に対して請求できる限度までを回収し、賄いきれなかった損害については、加害者に不足分を請求をすることができます。このように、最低限度の損害を先に確保するというメリットがあります。

  • 被害者側に過失がある程度認められる場合

過失割合に争いがあり、相手の任意保険会社に請求しても相手保険会社が賠償に応じない場合も同様に被害者請求で回収を図ります。被害者の過失割合が7割未満であれば自賠責保険金の限度額まで満額補償され、被害者の過失が7割以上になった場合も減額はされますが補償は受けられます。ただし、過失割合10割の場合は、そもそも自賠責保険により補償されない点は注意です。

  • 後遺障害等級認定を自ら行いたい場合

治療をしても後遺障害が残存している場合は、自賠責保険に後遺障害等級の認定をしてもらう必要があります。この後遺障害等級認定請求は、相手保険会社に委ねてもよいのですが、相手保険会社にこれを委ねると、画像検査、神経症状の検査等、等級の認定に明らかに大事な検査も行わず、必要な医証も積極的に揃えようとはしてくれません。

そのため、被害者が自ら積極的に後遺障害認定のための医療記録を集めて、後遺障害申請を被害者自ら行うと、後遺障害が認定されやすくなるというメリットがあると思います。ただ、この請求のための必要な検査、医証については、専門的な知識が必要となりますので、弁護士に依頼して行うことをお勧め致します。

②加害者請求について

ア 加害者請求とは

加害者が、自賠責保険会社に対して、被害者に補償した損害を請求することを、加害者請求、又は事前認定といいます。加害者側任意保険会社が、被害者の治療費等を立て替えて払った場合に、加害者側がその立替金を自賠責保険に請求して、回収することができます。

イ 加害者請求のメリット

加害者請求は加害者から治療費等を立て替えて払ってもらえることを前提に行われる為、被害者にとって費用負担がかからない点でメリットがあります。また、被害者自らが被害者請求の手続きを踏む必要がないので、手間が省けます。

ウ 自賠責保険の構図

前述の通り、自賠責保険に対する請求は、被害者からでも加害者からでも行うことが可能です。ただし、傷害部分で請求できる金額は被害者と加害者合わせて120万円までとなりますので、加害者請求により既に満額回収されている場合は、当然被害者請求を行っても補償される金額はありません。例えば、加害者請求により既に100万円回収済みの状況で被害者請求を行った場合、20万円しか回収できません。

つまり、被害者と加害者で120万円の枠を取り合うような形となります。

③仮渡金請求

ア 仮渡金請求とは

原則として、治療費や慰謝料の自賠責保険への請求などは損害が確定した後 (=治療が終了後) に行い、さらにその後示談交渉をし、示談成立後に加害者から支払われます。もっとも、加害者側と交渉に時間がかかっている間に被害者が生活が困窮してしまう等の事情で、早めに補償を受け取りたい場合は、仮渡金の制度を活用することができます。

イ 仮渡金請求のメリット

前述の通り、お怪我をされてから早期に補償を受けられる点にメリットがあります。

仮渡金はお怪我の程度により、5万円、20万円、40万円、死亡事故の場合は290万円と支払われる金額が事前に決められているため、損害額を計算する必要はありません。

ウ 仮渡金請求の特徴

仮渡金の請求は1度しか行うことができません。よって仮渡金で認められる金額以上の補償を受けたい場合は被害者請求を行う必要があります。仮渡金請求後に被害者請求を行った場合は、被害者請求で認定された金額から受領済の仮渡金の金額が差し引かれて支払われます。

また、仮渡金より実際の損害額が少ない場合は、受領した仮渡金の過払分を返還する必要がありますのでご注意ください。

4 まとめ

被害者請求を行うメリットは、加害者(任意保険会社含む)に直接請求を行っても十分な賠償を受けられない場合に最低限度の補償を受けられるという点、後遺障害等級認定を受け賠償額を増額させる点にあります。

  • 加害者が任意保険に加入していない場合で、加害者が賠償に応じない場合
  • 被害者側に過失がある程度認められる場合
  • 後遺障害等級認定を自ら行いたい場合

上記に該当する場合は、被害者請求を行うメリットがあります。

もっとも、その手続や資料の収集手続きは複雑ですので、弁護士に相談することをお勧めします。弁護士に依頼すれば必要な書類の収集から請求手続きまで全て任せることができます。

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