【成年後見制度】交通事故で意思疎通ができない被害者はどうなる?

交通事故により、被害者が高次機能障害や意識が戻らないといった状態になった場合、誰が代わりに手続きや交渉などを行うのでしょうか。

本来は、被害者自身が損害賠償請求などを進めるものですが、判断能力や意思疎通が出来ない状態では適正な請求や手続きを行うことが出来ません。

そういった場合には、『成年後見制度』を利用して、被害者の代理人を選任することができます。

成年後見人の制度とはどういった制度なのか、詳しく解説していきます。

成年後見制度とはどんな制度か?

後遺障害によって判断力が低下してしまったり、事故後から意識が戻らないような状態に被害者が陥ると、交通事故の手続や損害賠償などが行えないだけではなく、今後の生活費などさまざまな問題が発生します。

こういった場合に利用できる制度が『成年後見制度』となります。

成年後見制度とは

成年後見制度は、本人が何らかの病気や怪我などによって判断力が低下しているような状態である場合に、本人の代わりに財産の管理や生活に関わる契約を行う人を選任することでサポートする制度です。

本人に判断力がないとしても、不利益を被らないように支援することが目的になります。

成年後見人を選任しなくては示談交渉や損害賠償請求ができない

そもそも、本人の判断力が低下しているという状況で、他の人が勝手に示談交渉や損害賠償請求などを行うことはできません。

例え本人からの依頼であったとしても、判断能力が欠けているとして依頼自体も無効化されてしまうのです。

そのため、弁護士だけではなく家族が本人の代理で契約や手続きを進めるとしても、成年後見人を選任しなくてはならないのです。

交通事故において成年後見制度を利用できるケース

成年後見制度を利用するには、まず被害者が20歳以上である必要があります。

未成年の場合は、親が親権者としての立場で代理することができるので、成人しているケースのみが利用できることになります。

そして、被害者の判断力が欠如していなくては利用することは出来ません。

つまり、意識不明の状態だけではなく、意識があっても判断力が低下している状態であれば利用することができます。

後遺障害であれば、高次脳機能障害や遷延性意識障害、脊髄損傷などがあたります。

成年後見人として選任される人物

成年後見人として選任される人物は、家族が選任されることが多くなっています。

弁護士が選任されるケースもありますが、弁護士が選任された場合には介護費用や生活費など財産に関する管理は弁護士が行うことになるので、家族にとって不便が生じます。

そこで、家族が成年後見人になり、弁護士を後見監督人として選任することも可能です。

この場合、契約事項や裁判、財産の管理などは成年後見人と両者で相談することになります。

成年後見人の申立てを弁護士に依頼すべき理由

成年後見制度を利用するには、家庭裁判所に申立てを行って許可を得なければなりません。

この申立て手続きは、弁護士に依頼することができます。

では、成年後見人申立てを弁護士に依頼すべきなのでしょうか?

手間のかかる申立て手続きを任せられる

成年後見申立ては、ご自身でも書類準備を行い手続きすることができます。

しかし、成年後見申立てには診断書や登記事項証明書など必要な書類も多く、不備のないように準備をしなくてはなりません。

しかも、裁判所とのやり取りもあるので、家族が手続きを全て進めることが負担になります。

少しでも早く成年後見人を選任し、手続きを進めるには弁護士に手続きのサポートを任せることが得策と言えるでしょう。

後遺障害等級認定もサポート

成年後見人が必要になる事態ということは、被害者に大きな後遺障害が残っているということになります。

その場合、後遺障害の等級認定も受けることで、残ってしまった障害への損害賠償請求も可能になるのです。

そして、後遺障害等級認定は認定される等級によって補償される金額が変わるので、被害者本人にとっても家族にとっても適正な等級で認定されなくてはなりません。

そのためには、後遺障害の知識のある弁護士への依頼が必要です。

成年後見申立てだけではなく、後遺障害等級認定のサポートも含めて依頼することをおすすめします。

示談交渉や裁判まで対応できる

損害賠償金は、交通事故の場合は加害者の保険会社と示談交渉にて支払われることが多くなっています。

この交渉には知識が必要になりますし、自身で交渉すると損害賠償金額は少なくなってしまうでしょう。

弁護士に任せることで、裁判で請求する金額に近い損害賠償金を求めることができます。

もちろん、示談交渉ではなく裁判になった場合でも弁護士に依頼していれば、依頼人の有利になるようにサポートが可能になります。

まとめ

交通事故によって被害者の判断力が低下してしまったり、意識が戻らない場合にご家族は、今後の手続や示談交渉などに対して不安を感じるでしょう。

まずは成人後見申立てを行って、被害者の代わりに手続きや契約できる人を選ばなくてはなりません。

当事務所では、交通事故を得意とする弁護士が、申立て手続きから後遺障害認定等級などを含めて問題解決までサポート致します。

交通事故被害者に協力的な医師とも連携しているので、後遺障害についても詳細なアドバイスが可能です。

小さな不安でも、疑問点でも無料相談よりご相談ください。

相談料・着手金0円 完全後払い制 ※弁護士特約の場合は除く/賠償金が増額できなければ報酬は一切いただきません!

0120-122-138
24時間受付 メールでのご相談はこちら