過失割合7割でも左膝重傷で労災・自賠責を活用し500万円以上増額した事例

後遺障害等級
12級
傷病名
左膝後十字靭帯損傷、左膝関節内側膝蓋大腿靭帯損傷、左膝関節内側側副靭帯損傷、化膿性膝関節炎、左膝関節開放性脱臼、左膝関節拘縮
保険会社提示額
150万円
最終獲得額
668万円

ご相談内容

被害者 20代 男性
部位
傷病名 左膝後十字靭帯損傷、左膝関節内側膝蓋大腿靭帯損傷、左膝関節内側側副靭帯損傷、化膿性膝関節炎、左膝関節開放性脱臼、左膝関節拘縮
後遺障害等級 12級
獲得金額 668万円

被害者の方は、弁護士に既に依頼されていましたが、セカンドオピニオンを求めて、弊所にご相談をされに来られました。

サポートの流れ

項目 サポート前 サポート後 増額幅
後遺障害等級 14級 12級
入通院慰謝料 0 184 184
休業損害 0 0 0
後遺障害慰謝料・逸失利益 75 409 334
装具費 11 11 0
入通雑費 15 15 0
交通費 15 15 0
治療費 34 34 0
過失相殺
合計 150 668 518
単位:万円

弊所でサポートしてのは、過失割合交渉、労災保険(公務災害)における後遺障害認定請求、自賠責保険における後遺障害認定請求です。
相談時点における事故態様から、当方側に大きな過失が認定される可能性が高いと考え、相手任意保険会社への請求ではなく、①労災保険②自賠責保険から、取り得る限りの保険金をしっかり回収する事案と考え、後遺障害認定請求に重点を置きました。

解決内容

労災保険においては後遺障害併合11級、自賠責保険においては後遺障害12級を獲得しました。物損については、相手方損害額が大きかったことから、敢えて取り扱わず、時効成立を待つこととしました。
弊所が受任した時点で、自賠責保険において、後遺障害14級を獲得していましたが、その認定内容醜状痕の後遺障害認定のみでした。
事故直後の診断名から後遺障害認定内容は不当なものであると考え、異議申立を行うこととしました。
もっとも、前任弁護士が労災保険(正しくは公務災害)の請求すら行っていなかったため、まずは、労災でも後遺障害認定を獲得して、最低限の保険金の獲得を行い、そのうえで、自賠責保険に対しても異議申立を行うこととしました。
その結果、醜状痕による14級のみであった後遺障害が、労災では11級まで跳ね上がり、自賠責保険でも12級を獲得するに至り、最低金額の自賠責保険金、労災保険金だけでも、弊所介入により、約330万円ほど増加しています。被害者の方の過失割合が低ければ、1000万円以上は増加していたことが予想されます。
但し、相手保険会社への請求は、依頼者の過失割合が7割ほどと考えられる事故であったため、断念しました。

所感(担当弁護士より)

相談段階において、前任弁護士が交通事故に特化していない弁護士であることが、すぐに分かりました。
その理由は、労災保険へ先行請求を行っておらず、かつ、既に自賠責保険に提出済みの後遺障害診断書の内容に明らかな不備があったからです。
交通事故は、特殊な事件類型です。交通事故に精通している弁護士とそうでない弁護士では、大きく結果が変わり得ることが分かる事例だと思います。
特に後遺障害等級の獲得、過失が大きい事件における賠償金獲得の戦略作成は、交通事故に特化している弁護士だからこそなし得るものだと思います。
後遺障害認定の結果に疑問を感じたら、一度弊所へお電話を。

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