後遺障害診断書の修正要請により確実に後遺障害を獲得した事例
- 保険会社提示額
- 交渉前
- 最終獲得額
- 1,004万円
ご相談内容
被害者 | 50代 会社員 男性 |
---|---|
部位 | 右足 |
傷病名 | 右足関節脱臼骨折 |
後遺障害等級 | 12級 |
獲得金額 | 約1,000万円 |
被害者がバイクで直進運転中、対向車線から交差点で右折をしてきた四輪車に衝突され、骨折をされた事案です。
治療中にも拘わらず、早めに弊所にご相談をされ、後遺障害申請のタイミング、慰謝料等の交渉をご依頼されました。
サポートの流れ
項目 | サポート前 | サポート後 | 増額幅 |
---|---|---|---|
後遺障害等級 | – | 12級 | – |
入通院慰謝料 | – | 184 | 184 |
休業損害 | – | 129 | 129 |
逸失利益 | – | 459 | 459 |
後遺障害慰謝料 | – | 290 | 290 |
入通雑費 | – | 4 | 4 |
交通費 | – | 13 | 13 |
治療費 | – | 5 | 5 |
過失相殺 | – | -80 | -80 |
合計 | 0 | 1,004 | 1,004 |
単位:万円 |
受任後、しばらくは治療を継続してもらいつつも、骨折の部位的に、不必要に長期間の治療継続は後遺障害に支障をきたすと考えたため、治療を半年程度で打ち切るよう勧めました。
もっとも、骨の癒合が遅れたことや、担当医の理解を得られなかったため、約1年で治療終了となってしまいました。労災対象事故であったことから、労災にて後遺障害の認定を先行させ、その後自賠責においても後遺障害認定をさらに受けました。
自賠責における後遺障害認定は一筋縄ではいかず、担当医が、後遺障害診断書に、可動域計測値を記載しないというミスがありました。そこで、病院には二度ほどレターを送付し、過去の医療記録、労災の記録から、加筆を求め、ようやく、本人が再度受診することを条件に後遺障害診断書を作成してもらえました。
解決内容
逸失利益以外の損害については、ほぼ満額の請求を勝ち取りました。
もっとも、逸失利益の計算においては、相手保険会社が、定年制度にこだわり、60歳以降の逸失利益の減額を求めてきました。裁判においては、このような主張が通るとは考え難いですが、ご本人が長期化を拒絶されたことから、やむを得ず示談に至りました。
所感(担当弁護士より)
医師により作成される後遺障害診断書に誤り、不足があることは珍しいことではありません。最初から問題がなく、完璧な後遺障害診断書の方が少ないと思っていいと思います。後遺障害診断書の誤記載による後遺障害非該当事案が見受けられます。後遺障害申請は、相手保険会社に任せるのではなく、自ら被害者請求で行い、かつ、弁護士により申請内容の確認を求めるべきだと思います。
一度出てしまった後遺障害の結果を覆すことは大変ですし、もはや取り返しがつかないこともあります。早めに弁護士に後遺障害の見込み、必要な検査、後遺障害の記載内容を確認して、後遺障害の認定を受けることをお勧めいたします。