相談者の症状の変遷が多々あり、治療費の一部が認定されなかった事案

後遺障害等級
等級なし
傷病名
頚椎捻挫、右手部打撲傷、左胸部打撲傷、 左膝部打撲傷、左肋骨骨折、右第一指未節骨骨折
保険会社提示額
交渉前
最終獲得額
259.5万円

ご相談内容

被害者 50代 女性
部位 頚、右手、胸、膝、肋骨
傷病名 頚椎捻挫、右手部打撲傷、左胸部打撲傷、
左膝部打撲傷、左肋骨骨折、右第一指未節骨骨折
後遺障害等級 等級なし
獲得金額 約260万円

相談者が、バイクで優先道路を走行中に、交差点に進入してきた車両に衝突され、怪我を負った事故です。
事故直後から、物損を含めた解決を弊所にご依頼をされました。

サポートの流れ

項目 サポート前 サポート後 増額幅
後遺障害等級
入通院慰謝料 109 109
休業損害 92 92
逸失利益 0 0
後遺障害慰謝料 0 0
入通雑費 0 0
交通費 1.5 16
治療費 86 86
過失相殺 -29 -29
合計 0 259.5 259.5
単位:万円

弊所で行ったサポートは、過失割合・物損・人身の示談交渉です。
後遺障害申請については、相談者の方が望まれなかったため、申請も行っていません。
治療中、被害者の訴える症状の内容が変遷し、治療費と事故との因果関係が疑われる自体が度々発生したため、治療費についての相手保険会社との調整を行うことが多い事案でした。

解決内容

過失割合については、相手保険会社が理由なく、2対8と主張してきましたが、刑事記録を取り寄せ、1対9であることは明らかであることを主張し、当方側の主張が認められました。
また、物損については、請求した損害額がほぼ全額認められました。

人身損害については、後遺障害申請を行わなかったため、ほぼ、休業損害と通院慰謝料金額の交渉になりましたが、ほぼ請求額全額が認められたため、相談者の方には満足をして頂く結果となりました。
もっとも、病院の骨折の見落とし、被害者の方の度重なる転院、訴える症状の内容に変遷があったことから、治療費の一部は否認されてしまいました。

所感(担当弁護士より)

本件事案は、治療費の一部が否認されてもやむを得ない事案となってしまいました。
治療費が否認された理由は、医師の微妙な誤診があったことがあげられます。
もっとも、被害者側にも、病院をいくつも転院したことや、医師との意思疎通が円滑に行えなかったということが治療費の否認の理由となってしまったと思います。
本件では、被害者の方による弊所への報告においても、当初膝や腰の痛みを強調されていましたが、突然、手の痛みを強く訴えるようになり、自覚症状に大きな変遷がある状況でした。
後遺障害や治療費の損害の認定を受けるにあたっては、事故直後から治療終了に至るまでの一貫した症状の継続が極めて重要になります。細かい症状の変化でもマイナス要素としてとらえられてしまうことがありますので、症状の「部位」が変わってしまうとなると、損害賠償請求にあたって、極めて大きなマイナス要因と判断されてしまいます。
後遺障害認定、適正な損害認定を受けるにあたっては、①複数回の転院をしないこと②症状は一貫して伝えること③医師との意思疎通をうまく行うことが大事です。
医師にはなるべくシンプルに、短く適切に症状を伝えることがポイントです。

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