裁判基準の慰謝料95%で早期解決した会社経営者様の事例
- 保険会社提示額
- 交渉前
- 最終獲得額
- 104.1万円
ご相談内容
被害者 | 50代 男性 |
---|---|
部位 | 頚、腰、手 |
傷病名 | 頚椎捻挫、腰部打撲傷、両手関節捻挫 |
後遺障害等級 | 等級なし |
獲得金額 | 104万円 |
バイクに乗車して、丁字交差点にて、停車中、前方不注視の相手方車両に追突された被害者の方からご相談を頂きました。
休業損害の請求、慰謝料の増額をご希望され、御依頼を受けました。
サポートの流れ
項目 | サポート前 | サポート後 | 増額幅 |
---|---|---|---|
後遺障害等級 | – | – | – |
入通院慰謝料 | – | 59 | 59 |
休業損害 | – | 0 | 0 |
逸失利益 | – | 0 | 0 |
後遺障害慰謝料 | – | 0 | 0 |
入通雑費 | – | 0 | 0 |
交通費 | – | 0.1 | 0.1 |
治療費 | – | 45 | 45 |
過失相殺 | – | 0 | 0 |
合計 | 0 | 104.1 | 104.1 |
単位:万円 |
裁判基準での慰謝料金額を算定・提案し、粘り強く交渉しました。
解決内容
依頼者様が、訴訟の提起までは望まなかったため、任意交渉にて解決しましたが、いわゆる裁判基準で算定した慰謝料金額の95%相当額を獲得できました。
所感(担当弁護士より)
依頼者様は、会社の経営者でした。
会社経営者が会社から得る役員報酬には、「利益配当分」と「労働対価分」があるとされます。
報酬の内訳が「利益配当分」のみの場合は休業損害は原則として請求できません。
しかし、役員報酬に「労働対価分」が含まれていれば、「労働対価分」については、休業損害の請求が可能となる場合があります。
この「利益配当分」と「労働対価分」の切り分けのために、種々の資料を準備していただく必要があります。
本件の依頼者様は、このような資料の取付けの煩雑さから、早期解決を目指し、休業損害にはこだわらずに解決をなさいました。
会社経営者の方の休業損害の請求の場合には、資料をしっかり準備して「労働対価分」を立証する必要があります。
弊所では、依頼者様にどのような資料が必要か、事案に応じて適切にフォローさせていただきますし、御依頼者様の御希望に応じて、早期解決の御意向にも沿うよう取り組みます。
本件は、比較的高い水準での慰謝料金額や、早期解決により、依頼者様には、ご満足を頂きました。