直進走行車と路外施設からの進出車との衝突事故で、過失割合を有利に修正させることができた事案

後遺障害等級
等級なし
傷病名
頚椎捻挫、頭部外傷、 右手関節打撲傷、左膝関節打撲傷
保険会社提示額
交渉前
最終獲得額
35万円

ご相談内容

被害者 20代 男性
部位 頚、頭、手、膝
傷病名 頚椎捻挫、頭部外傷、
右手関節打撲傷、左膝関節打撲傷
後遺障害等級 等級なし
獲得金額 35万円

片側2車線道路の中央線寄りの第2車線を直進していたところ、急遽、路外施設から右折進出してきた相手方車両に衝突された事案です。
相当なスピードで相手方車両が路外施設から急発進したとのことで、過失割合に納得がいかないとしてご相談を頂きました。

サポートの流れ

項目 サポート前 サポート後 増額幅
後遺障害等級
入通院慰謝料 21 21
休業損害 0 0
逸失利益 0 0
後遺障害慰謝料 0 0
入通雑費 0 0
交通費 0.1 0.1
治療費 17.9 17.9
過失相殺 -4 -4
合計 0 35 35
単位:万円

物損、人損共にご依頼いただき、実況見分調書等の刑事記録を取得の上、相手方保険会社と交渉しました。

解決内容

相手方保険会社は、当初、20対80の過失割合が相当であると主張していましたが、依頼者様に有利に過失割合を修正させ、結論として、10対90の過失割合で示談できました。
人損は、通院日数が極めて少なく、慰謝料は、比較的低額にとどまってしまいましたが、物損金額が大きかったもあり、当方に有利に過失割合を修正させることができましたので、ご満足いただけました。

所感(担当弁護士より)

事故の過失割合は、過去の裁判例が集積され、事故類型ごとに基本的な過失割合がおおむね決まっています。
この基本的な過失割合に種々の修正要素を加えて、当該事故の過失割合を決めることになります。

事故の客観的な状況を記録したドライブレコーダー記録があっても、過失割合を有利に修正させることは実際には難しいのですが、本件では、ドライブレコーダー記録もない中で、警察が作成する実況見分調書の記載を丁寧に検討し、的確に主張することで、相手方に過失割合の修正を認めさせることができました。

保険会社から提示されている過失割合が相当なのか、疑問に思われている方は、是非、無料の電話相談をご利用ください。

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