過去に後遺障害認定を受けていることが判明し、労災保険でのみ後遺障害14級9号が認定された事例
- 保険会社提示額
- 交渉前
- 最終獲得額
- 253万円
ご相談内容
被害者 | 50代 男性 |
---|---|
部位 | 首、右肩 |
傷病名 | 頚椎捻挫、中心性頚髄損傷、右肩挫傷 |
後遺障害等級 | 等級なし |
獲得金額 | 253万円 |
勤務中四輪車を運転していたところ、停車中に後方から加害車両に衝突された事故につき、事故直後から相談をされました。 過去に別事件について受任を受けたことのあるお客様より、事故発生直後から、人身損害について相手保険会社との窓口、示談交渉を依頼されました。
サポートの流れ
項目 | サポート前 | サポート後 | 増額幅 |
---|---|---|---|
後遺障害等級 | – | – | – |
入通院慰謝料 | – | 106 | 106 |
休業損害 | – | 73 | 73 |
逸失利益 | – | 0 | 0 |
後遺障害慰謝料 | – | 0 | 0 |
交通費 | – | 1.5 | 1.5 |
治療費 | – | 80 | 80 |
過失相殺 | – | 0 | 0 |
調整金 | – | -7.5 | -7.5 |
合計 | 0 | 253 | 253 |
単位:万円 |
物損については、勤務先会社所有車両であったことから、受任せず、人身損害についてのみ、
① 労災保険の後遺障害認定サポート
② 自賠責保険の後遺障害認定サポート
③ 相手保険会社との示談交渉
を受任いたしました。
解決内容
労災保険については、後遺障害14級9号を獲得しました。
自賠責保険については、被害者様から申告がなかったため、申請するも過去に既に後遺障害14級9号の認定を受けていたことから、非該当という結果となりました。
示談交渉としては、弁護士基準での通院慰謝料を獲得しました。
所感(担当弁護士より)
本件では、本人に過去に自賠責保険での後遺障害認定を受けた自覚がなく、自賠責保険では過去に後遺障害認定を受けたことがあったため、非該当となってしまいました。
自賠責保険では、同一障害について重ねて後遺障害認定を受けることができません。14級9号は、理屈上、5年で消失する後遺障害とされているため、二度以上の後遺障害認定を受けられないというのは、納得できない点はあるところです。
もっとも、労災保険においては、後遺障害認定を受けたことがなかったため、労災において後遺障害年金を受給することができました。
交通事故で後遺障害を認定された実績は、必ず認識し、次回以降の交通事故において、その結果を踏まえて挑むべきです。
後遺障害認定を過去に受けたことのある相談者様は、必ず、弊所にご申告をお願いいたします。