過去に後遺障害認定を受けていることが判明し、労災保険でのみ後遺障害14級9号が認定された事例

後遺障害等級
等級なし
傷病名
頚椎捻挫、中心性頚髄損傷、右肩挫傷
保険会社提示額
交渉前
最終獲得額
253万円

ご相談内容

被害者 50代 男性
部位 首、右肩
傷病名 頚椎捻挫、中心性頚髄損傷、右肩挫傷
後遺障害等級 等級なし
獲得金額 253万円

勤務中四輪車を運転していたところ、停車中に後方から加害車両に衝突された事故につき、事故直後から相談をされました。  過去に別事件について受任を受けたことのあるお客様より、事故発生直後から、人身損害について相手保険会社との窓口、示談交渉を依頼されました。

サポートの流れ

項目 サポート前 サポート後 増額幅
後遺障害等級
入通院慰謝料 106 106
休業損害 73 73
逸失利益 0 0
後遺障害慰謝料 0 0
交通費 1.5 1.5
治療費 80 80
過失相殺 0 0
調整金 -7.5 -7.5
合計 0 253 253
単位:万円

物損については、勤務先会社所有車両であったことから、受任せず、人身損害についてのみ、

① 労災保険の後遺障害認定サポート

② 自賠責保険の後遺障害認定サポート

③ 相手保険会社との示談交渉

を受任いたしました。

解決内容

労災保険については、後遺障害14級9号を獲得しました。

自賠責保険については、被害者様から申告がなかったため、申請するも過去に既に後遺障害14級9号の認定を受けていたことから、非該当という結果となりました。

示談交渉としては、弁護士基準での通院慰謝料を獲得しました。

所感(担当弁護士より)

本件では、本人に過去に自賠責保険での後遺障害認定を受けた自覚がなく、自賠責保険では過去に後遺障害認定を受けたことがあったため、非該当となってしまいました。

自賠責保険では、同一障害について重ねて後遺障害認定を受けることができません。14級9号は、理屈上、5年で消失する後遺障害とされているため、二度以上の後遺障害認定を受けられないというのは、納得できない点はあるところです。

もっとも、労災保険においては、後遺障害認定を受けたことがなかったため、労災において後遺障害年金を受給することができました。

交通事故で後遺障害を認定された実績は、必ず認識し、次回以降の交通事故において、その結果を踏まえて挑むべきです。

後遺障害認定を過去に受けたことのある相談者様は、必ず、弊所にご申告をお願いいたします。

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