リスフラン関節脱臼と後遺障害:適切な診断とサポートが鍵

リスフラン関節脱臼とは

リスフラン関節の役割と位置

リスフラン関節は、足の甲にある中足骨と足根骨をつないでいる大切な関節です。この関節は、足の土台のような役割をしており、足全体を安定させています。歩くときには、足の裏全体に体重を分散させ、地面からの衝撃を吸収するクッションのように働きます。

リスフラン関節を支えているのが「リスフラン靱帯(じんたい)」という強い靱帯です。でも、この靱帯にとても大きな力がかかると、傷ついたり、関節が外れてしまうことがあります。このような損傷が起こると、歩いたりバランスを取ったりするのがとても難しくなってしまいます。また、スポーツや仕事で足を使う場面でも大きな影響が出ることがあります。

リスフラン関節脱臼や損傷は、交通事故やスポーツ中の怪我として多く見られ、後遺障害として等級認定が必要になる場合もあります。後遺障害等級では、痛みや神経症、機能障害が認定対象となり、適切な治療と診断が求められます。

リフスラン関節が足のどこにあるのか、以下の図を参照してください。

脱臼の原因(交通事故・スポーツなど)

リスフラン関節脱臼は、足に強い力がかかったときに起こります。主な原因として、以下のようなことがあります:

1.直接的な衝撃 足に直接、大きな力が加わる場合です。 例:

  • 交通事故で足が強くぶつかる
  • 重い物が足に落ちてしまう

2.間接的なねじれ力 足が動かない状態で体がひねられたりする場合です。 例:

  • スポーツ中にジャンプの着地で足がねじれる
  • 不自然な体勢で足をひねってしまう

3.過度な圧縮力 足に強い圧力がかかる場合です。 例:

  • 高い場所から飛び降りたときに足に体重が集中する

これらの原因に共通している点は、リスフラン関節に一瞬で強い負荷がかかることです。この力によって関節がずれたり、靱帯が切れたりするのです。けがが軽いときは気がつかないこともありますが、治療せずに放置すると、次のような問題が起こるかもしれません:

  • 慢性的な(いつまでも続く)痛み
  • 足がうまく動かなくなる
  • 体のバランスを取るのが難しくなる

また、交通事故による受傷では、後遺障害認定の際に「等級」や「損傷の程度」を明確にするために、画像検査や靱帯の診断が重要となります。被害者や患者の権利を守るためには、医師や弁護士の適切なサポートが必要です。

 

リスフラン関節脱臼の症状と診断方法

症状の特徴(痛み・腫れ・変形)

リスフラン関節脱臼では、足の甲に激しい痛みと腫れが生じるのが主な症状です。この痛みは、けがを負った直後から始まり、時間が経つにつれてさらに悪化することがあります。特に、歩いたり足を踏み込んだりすると、痛みが一層強くなり、日常生活に支障をきたすことがあります。加えて、腫れがひどくなると、靴を履くことも困難になるケースがあります。

さらに、けがの程度が重い場合には、足の甲に目で見てわかるような変形が現れることがあります。これは、中足骨や足根骨が本来の位置からずれてしまったり、リスフラン靱帯が断裂してしまったことを示しています。また、足を動かそうとした際に、不自然な動きや「カチッ」という異音を感じる場合があり、関節の不安定性が確認されることがあります。

ただし、これらの症状は、捻挫や軽度の骨折など、他の足のけがと似ていることがあるため、正確な診断が非常に重要です。

画像検査(レントゲン・CT・MRIなど)

リスフラン関節脱臼を正確に診断するためには、詳細な画像検査が欠かせません。まず、最初に行われるのがレントゲン検査です。レントゲン検査では、足関節や中足骨の骨折、関節のずれを確認します。撮影は、正面、横(側面)、斜め(斜位)の3方向から行い、足全体の状態を詳しく調べます。しかし、軽度の脱臼や靱帯の損傷は、レントゲン検査だけでは見つけにくい場合があります。

このため、医師は必要に応じて加重レントゲン撮影(足に体重をかけた状態で撮影)を行います。この方法により、関節の不安定性がさらに詳しく評価されます。

また、MRI検査(磁気共鳴画像法)は、骨だけでなく、リスフラン靱帯や周囲の軟部組織の損傷を確認するために非常に有用です。MRIでは、靱帯の断裂や炎症があるかどうかを明確に示すことができ、診断の精度が向上します。

さらに、CT検査(コンピュータ断層撮影)は、骨の細部を立体的に映し出すことで、複雑な骨折や骨のずれを正確に評価できます。特に、骨片の大きさや位置を確認する際に有効です。

これらの検査結果をもとに、医師はリスフラン関節脱臼の損傷の程度を正確に判断し、患者に最適な治療方法を決定します。

リスフラン関節脱臼による後遺障害とは

どのような症状が残存するのか

リスフラン関節脱臼が適切に治療されなかった場合、以下のような後遺症が残る可能性があります。

  1. 慢性疼痛 足部や足趾の持続的な痛みが日常生活を妨げる。歩行や長時間の立位で痛みが増幅する場合が多い。
  2. 偏平足や足部変形 アーチの崩壊により偏平足となり、足部全体の不安定性が増大。バランスを取るのが難しくなる。
  3. 可動域制限 足指や足首の関節が硬直し、自然な屈伸運動が困難になる。特に親指の可動域制限が顕著。
  4. 神経症状 足部のしびれや感覚異常が残存し、歩行時に不快感がある。
  5. 変形性関節症 関節の破綻や不整合が原因で、時間の経過とともに関節炎が進行し、さらなる障害を引き起こす。

いかなる後遺障害認定等級の可能性があるのか

リスフラン関節脱臼による後遺症は、自賠責保険において以下の後遺障害等級が適用される可能性があります。

  1. 12級13号:局部に神経症状を残すもの 軽度の痛みやしびれが残存し、日常生活には軽微な支障が生じる場合。
  2. 12級12号(1足の第1の足指の用を廃したもの) 足趾(親指)の可動域制限や足部不安定性が日常生活や労働に一定の影響を与える場合。  なお、足関節につき、12級7号「1下肢の3大関節の中の1関節の機能に障害を残すもの」が認定される可能性もありますが、リスフラン関節脱臼と足関節制限との具体的な因果関係を立証する必要があり、自賠責での認定や裁判所での認定には一定のハードルがあると言えます。

リスフラン関節脱臼による足関節の可動域制限が起こるメカニズム

具体的には、以下のようにリスフラン関節脱臼と足関節の可動域制限に関連性があるとされ、複合的な要因で足関節の可動域に影響を与えるわけですが、その医学的根拠を立証する必要があります。

リスフラン関節脱臼は、足の甲にある重要な関節(中足骨と足根骨をつなぐリスフラン関節群)がずれたり、支える靱帯が損傷することで発生します。この損傷が足関節(足首の関節)の可動域に制限を与えるメカニズムを以下の観点から詳しく説明します。

1.足部全体の力学バランスの崩壊

リスフラン関節は足全体の安定性を保つ「土台」となる部分です。この関節が損傷すると、足のバランスを保つための力学的な構造が崩れます。これが、以下のような形で足関節に影響を与えます:

  • 足のアーチ(縦アーチと横アーチ)が崩れ、足裏全体で体重を支える能力が低下します。
  • この不安定性を補おうと、足関節の筋肉や靱帯に過剰な負担がかかります。結果として、足首の自然な動きが制限されるようになります。

2.骨の位置異常と関節の不整合

リスフラン関節脱臼では、中足骨や足根骨が正常な位置からずれます。このずれが、以下の問題を引き起こします:

  • 足関節の動きの連動性が失われる
  • 足関節(距腿関節や距骨下関節)は、足根骨と中足骨が正しい位置にあることでスムーズに動くように設計されています。しかし、リスフラン関節で骨の位置がずれると、足関節の動きに不整合が生じ、可動域が制限されます。
  • 足首の動きに抵抗が生じる
  • 中足骨がずれることで、足首の屈曲や伸展の際に余計な力が必要となります。これは、骨と骨が不自然に干渉する「インピンジメント」を引き起こすことがあります。

3.軟部組織(靱帯・筋肉)の損傷

リスフラン関節脱臼では、足部の靱帯や腱が引き伸ばされたり断裂したりすることがよくあります。これが足関節の動きに次のような影響を与えます:

  • 筋肉の緊張と硬直
  • 損傷した靱帯や腱を守るために、周囲の筋肉が過度に緊張します。この筋肉の緊張が持続すると、足首の柔軟性が失われ、動きが制限されます。
  • 瘢痕組織の形成
  • 靱帯や腱が修復する過程で瘢痕組織(傷跡のような硬い組織)が形成されると、元のような伸縮性を失い、足首の動きがさらに制限されます。

4.神経症状による影響

リスフラン関節脱臼では、足の神経にも影響が及ぶことがあります。具体的には、以下のメカニズムで足関節の動きが制限されます:

  • 神経の損傷や圧迫
  • リスフラン関節周辺には多くの神経が走行しており、脱臼や骨折によってこれらが圧迫されたり損傷されたりすることがあります。これにより、足首にしびれや痛みが生じ、自然な動きが妨げられます。
  • 筋肉の反応低下
  • 神経がダメージを受けると、足首を動かす筋肉への信号が正しく伝わらなくなり、動きが制限されます。

5.炎症と腫れの影響

リスフラン関節脱臼では、損傷した部位に炎症が生じ、腫れや血腫が発生します。この炎症や腫れが足関節に以下のような影響を与えます:

  • 関節包の腫れ
  • 足首を包んでいる関節包(関節を保護する袋状の構造)が腫れることで、足首の動きが制限されます。
  • 痛みによる制限
  • 炎症や腫れが周囲の神経を刺激することで、足首を動かすたびに痛みが生じ、動きを控えるようになります。これが長期間続くと、関節の柔軟性が失われます。

6.二次的な変形性関節症の進行

リスフラン関節脱臼が適切に治療されない場合、時間が経つにつれて変形性関節症が進行することがあります。これが足関節の可動域制限に繋がる主な理由は以下の通りです:

  • 軟骨の摩耗
  • 関節のずれにより、足関節の一部に過剰な負荷がかかり、軟骨がすり減ります。これが関節の動きを硬くし、痛みを引き起こします。
  • 骨の棘(骨棘)の形成
  • 関節の不整合によって、骨同士が摩擦を起こし、骨の棘(とげ)が形成されます。これが関節の動きを妨げ、可動域をさらに制限します。

後遺障害認定に必要な根拠資料

後遺障害等級認定を受けるには、症状を客観的に立証するための根拠資料が重要です。以下の資料を揃えることで、適切な等級認定の可能性が高まります。

1.画像診断資料

  • X線検査: 骨折や脱臼、関節の変形を確認する基本的な検査。加重X線で関節不安定性を特定することが重要。
  • CTスキャン: 骨の細部や変形、癒合の状態を立体的に評価。
  • MRI検査: 靱帯損傷や軟部組織の破壊を詳細に確認。

2.フットプリント(足底形状記録)

  • 偏平足やアーチ崩壊を証明するための資料。左右の足の違いを明示。

以上のように、リスフラン関節脱臼は、足部の構造に深刻な影響を与え、後遺症が残る可能性が高い損傷です。後遺障害等級の適切な認定を得るためには、医療機関での詳細な診断と検査を受け、適切な資料を収集することが重要です。特に、画像診断や可動域測定結果、フットプリントなどの客観的な証拠を提出することで、正当な補償を得る可能性が高まります。

過去の判例や事例紹介:リスフラン関節脱臼による後遺障害認定

リスフラン関節脱臼は足部の複雑な関節損傷であり、適切な治療や認定が行われないと、被害者に重大な後遺症を残すことがあります。以下では、判例を基に、具体的な事例を紹介しながら、どのような条件で後遺障害が認定されるかを解説します。


事例1:フットプリント等から神経症状を認めた判例(12級13号認定)

判決裁判所・判決日

名古屋地方裁判所、2014年9月19日

事故状況

被害者は交通事故により、リスフラン関節脱臼を含む足部の重度損傷を受けました。症状固定後も足部の痛み、アーチ崩壊、偏平足が残存していました。

治療経過と問題点
  • 初回認定では、痛みが主な症状とされ、軽度な後遺症として14級9号が認定されました。
  • 被害者は日常生活や労働に著しい支障をきたしていることを主張し、異議申し立てを実施しました。
認定結果

異議申し立ての過程で、フットプリントが重要な証拠となりました。足部のアーチ崩壊が明確に記録されており、以下のポイントが評価されました:

  • 医学的所見: 偏平足の進行と神経症状が他覚的に認められる。
  • 日常生活への影響: 長時間の歩行や立位が困難である。

これにより、12級13号(局部に頑固な神経症状を残すもの)が認定されました。この認定により、自賠責基準で224万円の後遺障害慰謝料が支払われ、さらに裁判基準での賠償金交渉が進められました。


事例2:リスフラン関節脱臼による足指の可動域制限(12級12号認定)

判決裁判所・判決日

東京地方裁判所、2016年5月31日

事故状況

被害者は交通事故により、リスフラン関節脱臼と中足骨骨折を受傷しました。治療後も第1足趾(親指)の可動域が大幅に制限され、歩行時に痛みが続く状態となりました。

治療経過と後遺症
  • 足指の可動域が症状固定時点で正常範囲の50%以下に制限されていました。
  • 日常生活において靴を履く際の痛みや、階段の昇降が困難という具体的な支障が確認されました。
認定結果

以下の証拠が認定に大きく寄与しました:

  • 可動域測定結果: 正常範囲の約40%程度の可動域しかないことが数値化されて記録。
  • 医師の意見書: 可動域制限がリスフラン関節脱臼に起因することを証明。

その結果、12級12号(1足の第1の足指の用を廃したもの)が認定され、被害者は逸失利益や後遺障害慰謝料を含めて約1500万円の賠償金を受け取りました。


事例3:リスフラン関節脱臼による足部の痛み(異議申し立てで12級認定)

判決裁判所・判決日

大阪地方裁判所、2014年7月20日

事故状況

被害者は交通事故でリスフラン関節脱臼骨折を負い、手術後も慢性的な足部の痛みが続きました。症状固定後、保険会社の認定では14級9号の神経症状が認められました。

問題点

初回認定では、痛みの原因が主観的な訴えとみなされ、医学的証拠が十分評価されませんでした。

異議申し立てのポイント

以下の追加資料が異議申し立てで提出されました:

  • 画像診断: CT画像からリスフラン関節の骨癒合不全が明確に確認。
  • 神経学的検査: 神経伝導速度検査により、痛みの原因が客観的に証明。
  • 日常生活への影響報告書: 歩行時の具体的な障害を第三者が証明。
結果

異議申し立てにより、12級13号(局部に頑固な神経症状を残すもの)が認定されました。これにより、被害者は自賠責基準での慰謝料に加え、裁判基準での損害賠償を勝ち取りました。

 

上記の判例から学ぶポイント

  1. 医学的証拠の重要性
    後遺障害等級認定では、X線やMRI、フットプリント、可動域測定結果など、客観的な医学的証拠が不可欠です。
  2. 異議申し立ての活用
    初回認定で低い等級に留まった場合でも、追加資料や医師の意見書を用いて異議申し立てを行うことで適切な等級が認定される可能性があります。
  3. 日常生活への影響の記録
    後遺障害の具体的な影響を証明するため、日常生活における困難や制約を第三者の証言や書類で示すことが有効です。

リスフラン関節脱臼による後遺障害認定では、医学的証拠の提出が決定的な役割を果たします。また、初回認定で不服がある場合には、異議申し立てを通じて適切な認定を得ることが可能です。弊所では、これらの判例を基に、被害者の権利を守るための全面的なサポートを提供いたします。後遺障害認定に関するご相談がある方は、ぜひお問合せください。

 

適切な後遺障害等級認定を受けるためのサポート

リスフラン関節脱臼を含む足部の損傷により後遺障害が残る場合、自賠責保険から適切な後遺障害等級の認定を受けることが、被害者が正当な補償を受けるための重要なステップです。

しかし、後遺障害等級の認定は、その申請手続きや証拠の収集が複雑であるため、専門家のサポートが不可欠です。以下では、弊所の観点から、後遺障害等級認定を受けるためのサポート内容をご説明します。

 

適切な後遺障害等級認定を受けるためのポイント

  1. 症状固定時の診断書作成サポート
    • 医師による後遺障害診断書は等級認定の最重要書類です。弊所では、医師と密接に連携し、症状の具体性や後遺障害の内容が明確に記載されるようサポートします。例えば以下の点に重点を置きます:
      • 症状の詳細(痛み、可動域制限、神経症状)
      • 画像診断(X線、MRI、CT)による損傷の証明
      • 他覚的所見と日常生活への影響の記載
  2. 医学的証拠の収集
    • 適切な等級認定を受けるためには、被害者の症状を客観的に立証する医学的資料が必要です。弊所では、必要に応じて以下を整備します:
      • 加重X線やフットプリントを用いたアーチ崩壊の証明
      • 可動域測定結果の数値化
      • 神経伝導速度検査やMRIによる神経損傷の証拠
  3. 異議申し立ての対応
    • 初回認定で低い等級に留まった場合、異議申し立てを行うことが可能です。弊所では、異議申し立ての根拠資料を収集・提出し、再認定に向けた対応を行います。

保険会社との交渉と弊所の役割

保険会社との交渉では、被害者が不利な立場に置かれることが多く、正当な補償を得るためには専門的な知識と経験が必要です。弊所では、保険会社との交渉を全面的にサポートし、被害者の権利を守るための活動を行います。

⑴ 保険会社の対応の特徴

  • 保険会社は、後遺障害等級を低く評価することで賠償額を抑えようとする傾向があります。
  • 被害者に医学的な知識や交渉経験が不足している場合、不当に低い補償金額で示談を求められるリスクがあります。

⑵ 弊所の交渉サポート

  1. 医学的根拠に基づく主張
    • 弊所は、専門医の意見書や検査結果をもとに、後遺障害の実態を正確に保険会社に伝えます。
    • 症状や障害の医学的根拠を明確に示すことで、適切な認定と補償を引き出します。
  2. 逸失利益や慰謝料の算定
    • 被害者の収入や労働能力喪失期間を正確に算定し、不当に低い賠償額が提示されないよう交渉を行います。
    • 特に、後遺障害逸失利益については、年齢や職業に応じた適切な金額を算定し、主張を補強します。
  3. 示談交渉のサポート
    • 保険会社との示談交渉では、被害者が直接交渉することが心理的・時間的負担になることがあります。弊所が代理人として交渉を行い、被害者の負担を軽減します。
  4. 裁判提起の準備
    • 示談交渉が不成立の場合、訴訟提起も視野に入れてサポートします。裁判基準での賠償額を求めるため、必要な証拠を収集し、徹底的な主張を行います。

弊所が選ばれる理由

⑴ 交通事故・後遺障害事案に特化した豊富な実績

弊所は交通事故被害者の支援を多く手掛けており、特にリスフラン関節脱臼を含む骨折や関節損傷事案に強みを持っています。

⑵ 医療知識に基づくサポート

医療と法律の専門知識を融合させ、後遺障害認定に必要な医学的証拠を効果的に収集・活用します。

 

リスフラン関節脱臼などによる後遺障害等級認定を適切に受けるためには、医学的証拠の収集、保険会社との交渉、さらには裁判への対応が必要になることがあります。弊所では、交通事故被害者の権利を守るために、専門的な知識と経験を活かし、全面的なサポートを提供します。後遺障害認定や示談交渉でお困りの際は、ぜひ弊所にご相談ください。

 

まとめ

リスフラン関節脱臼は、足部の安定性と機能に大きな影響を与える損傷であり、適切に診断・治療されなければ後遺障害が残る可能性が高い障害です。特に、交通事故やスポーツによる衝撃が原因となることが多く、その結果として痛みや腫れ、可動域制限、神経症状などが生じることがあります。

後遺障害等級の認定においては、詳細な医学的証拠が不可欠です。X線やMRI、CTによる画像診断に加え、フットプリントや可動域測定結果などの具体的な資料が重要な役割を果たします。また、症状固定後の診断書や医師の意見書、日常生活への影響を示す記録も、適切な等級認定に寄与します。

適切な補償を受けるためには、専門家のサポートが欠かせません。初回の認定で不満がある場合は、異議申し立てを行い、さらなる医学的資料を提出することで正当な等級を得る可能性が高まります。また、保険会社との交渉や裁判の場でも、専門的な知識を持つ弁護士の助けを得ることで、被害者の権利をしっかり守ることができます。

リスフラン関節脱臼による後遺障害は、被害者の生活や仕事に長期的な影響を与える深刻な問題です。適切な治療とサポートを受けることで、少しでも早く日常生活を取り戻し、正当な補償を得るための第一歩を踏み出しましょう。

 

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