高次脳機能障害とは?後遺障害等級認定を受けるために押さえておきたいポイント
交通事故で頭部に何らかの怪我や衝撃を受けた場合、事故後から記憶に障害が出たり、集中力が欠けてしまうという変化が現れるケースがあります。
こういった症状は『高次脳機能障害』と呼ばれる後遺障害の可能性があり、後遺障害の等級認定を受けられる可能性があります。
しかし、高次脳機能障害は症状によって気付かれにくいケースもあり、医師や家族が気づかないケースも発生しています。
高次脳機能障害にはどういった症状があるのか、また適正な等級認定を受けるためのポイントを押さえておきましょう。
目次
高次脳機能障害とは
高次脳機能障害は、交通事故によって脳に損傷を受けた際に、言語や記憶、情緒などといった知的活動部分に影響を与える後遺障害です。
見た目には分かりにくいので、見落とされるケースも多く、発見が遅れてしまうケースも少なくありません。
少しでも変化があった場合には疑いを持つことが重要です。
高次脳機能障害に見られる症状
高次脳機能障害に見られる症状は、外傷ではなく行動や言動に現れます。
日常生活上で変化に気付くような症状が多くなっており、以下のような症状が代表的です。
記憶障害
- 新しいことが覚えられない
- 約束を忘れる
注意力障害
- 集中力が続かない
- 2つのことを同時に出来ない
- 単純作業でのミスが多くなる
遂行機能障害
- 指示されなければ行動できない
- 手順や段取りを考えられない
半空間無視
- 空間の半分が認識できない
- 左側が認識できずに右側を向いてしまう
社会的行動障害
- 抑うつ状態になる
- 我慢することが出来ない
- イライラしたり子供っぽくなる
その他にも、話すことが困難になる失語症や、色や形の使い方や名称などが識別できなくなる失認症などの症状が現れるケースもあります。
交通事故に遭った家族の様子がおかしい、性格が変わった、五感に障害がある、やる気がみられない等の症状があれば、すぐに高次脳機能障害を疑い、専門の病院を受診するようにしてください。
不安な場合は、すぐに弁護士に無料相談をすることをおすすめします。
高次脳機能障害の後遺障害等級
高次脳機能障害は、症状の重さや程度によって等級が決められ、症状が重いものであれば1級となり、軽いものでも9級となります。
高次脳機能障害による後遺障害の認定基準は以下です。
等級 | 認定基準 |
---|---|
1級 | 神経系統の機能や精神に著しい障害を残し、常に介護を要する |
2級 | 神経系統の機能や精神に著しい障害を残し、随時介護を要する |
3級 | 神経系統の機能や精神に著しい障害を残し、終身労務に服することが出来ない |
5級 | 神経系統の機能や精神に障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することが出来ない |
7級 | 神経系統の機能や精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することが出来ない |
9級 | 神経系統の機能や精神に障害を残し、服することのできる労務が相当な程度に制限される |
高次脳機能障害の後遺障害等級認定で押さえておきたいポイント
高次脳機能障害は完治することのない症状なので、後遺障害等級に認定されることで補償を受けることができます。
しかし、紹介したように高次機能障害の等級は幅が広いので、どの等級に認定されるかは手続きの準備を抜かりなく行う必要があります。
場合によっては後遺障害として認められないということもあるので、しっかりとポイントを押さえて準備をしましょう。
画像による検査所見
高次脳機能障害では、MRIやCTといった検査を行い、脳の損傷や変化が確認されなければなりません。
初期の画像所見が無い場合には、もし症状が見られても交通事故との関連性を疑われたり、高次脳機能障害としては認められないというケースがあります。
必ず事故後すぐに検査を行うことが重要です。
当該検査を行ってもらうためにも、高次脳機能専門の病院へ転院することをおすすめします。
事故直後の意識喪失
事故直後に意識障害喪失があった場合、高次脳機能障害が残りやすいとされています。
具体的には、6時間以上意識喪失が継続した場合です。
もし、事故直後に意識喪失がなければ、脳に与える影響は小さいと判断される可能性があります。
具体的な症状の訴え
高次脳機能障害は、医師の診断だけではなく症状が具体的に表れていることを訴えることも大切です。
人格の変化などの症状であれば、事故以前とどのように変化があったのかは、事故以前を知らない医師からすると分からない部分です。
どのような症状が現れて、日常生活に影響を与えているのかを伝えなくてはなりません。
家族や周囲の報告も大切な証拠となるので、変化や異常が見られた場合にはメモを取るなど記録として残しておきましょう。
高次脳機能障害に詳しい弁護士への相談
後遺障害の等級認定にて適正な認定を受けるには、弁護士への相談をお勧めします。
もちろん自身で認定手続きをすることもできますが、書類の不備や不足があった場合には認定されない可能性もあります。
他の後遺障害と異なり、高次脳機能障害の場合、作成する書類が多いので専門家にご相談、委託することをおすすめします。
また、保険会社に任せてしまうと、適正な等級に認定されるよう尽力してもらえるわけではないので、納得できない結果になるケースも少なくありません。
そこで、後遺障害に詳しいだけではなく高次脳機能障害に詳しい弁護士に相談することをおすすめします。
高次脳機能障害は『見えない障害』と言われるほど診断などが難しい障害になるので、高次脳機能障害に明るい弁護士の方が有利であると言えます。
まとめ
高次脳機能障害は、本人が気付かない可能性もあるので周囲や家族が小さな変化に気付いて疑うことも大切です。
また、適切な等級認定を受けられるようにポイントを押さえて申請を行いましょう。
当事務所では、後遺障害に精通した医師、病院のご提案もしているので、医学的アプローチも可能となります。
また、弁護士も高次脳機能障害に関する知識を持っているので安心してお任せいただけます。
脳に何らかの影響が疑われる場合や、言動や行動に気になる部分がある場合は、まずは無料相談にてご相談ください。