交通事故で遷延性意識障害(植物状態)になった場合に請求できる賠償項目

自分で動くことが出来ず、寝たきりの状態になってしまうことを遷延性意識障害(植物状態)と言います。

遷延性意識障害での論点は賠償項目についてです。

後遺障害慰謝料や逸失利益などは当然賠償金に含まれますが、介護費用や自宅改造費用なども賠償金に含められるケースが存在します。

ここでは遷延性意識障害で請求できる賠償金についてお伝えします。

植物状態で請求できる損害賠償とは

遷延性意識障害で請求できる損害賠償は以下の通りです。

治療中の損賠賠償金

まずは、治療中の損害として治療費や休業損害、入院雑費、付添看護費などの賠償金を請求することができます。

これらは交通事故による治療に必要になった費用として、加害者に請求することが可能です。

合わせて、入通院慰謝料(傷害慰謝料)として、入通院をすることになった精神的苦痛に対する慰謝料も請求できます。

入通院慰謝料は、入通院期間に応じて算出されるため個人差があります。

治療終了後の損害賠償金

遷延性意識障害の場合、治療してもこれ以上の回復は見込めないとして症状固定の診断が下されます。

症状固定の診断をされると後遺障害等級認定を受けることになりますが、等級毎に請求できる損害賠償金額が異なります。

後遺障害等級における遷延性意識障害は、最も等級の中でも重い1級となります。

受け取ることができる主な損害項目は、逸失利益と後遺障害慰謝料介護費用です。

逸失利益は、後遺障害によって将来得ることができなくなってしまった収入となります(現在の収入や年齢などを基に算出)。

また、後遺障害慰謝料は後遺障害への精神的苦痛に対する慰謝料です。

等級毎に金額が異なるだけではなく、請求する基準によっても金額は違ってきます。

自賠責保険基準 1100万円
任意保険基準 1300万円
裁判基準 2800万円

表を見て分かるように、裁判基準になると後遺障害慰謝料は大幅に増額されることになります。

裁判基準で請求するには、裁判を起こすだけではなく弁護士に示談交渉を任せることでも請求可能です。

また、遷延性意識障害の場合には高額な介護費用が必要となるので、弁護士に任せることで適正な金額を請求できるようにしましょう。

交通事故で被害者が植物状態になった時に家族ができること

交通事故の中でも重度とされる遷延性意識障害ですが、家族ができることはどういったことがあるのでしょうか?

適切な治療ができるように専門医を探すなどといったことや看病などはもちろんですが、適正な損害賠償を請求するためにできることを紹介します。

成年後見人を選任する

交通事故の被害側は、相手の保険会社との示談交渉を行うことになります。

しかし、被害者に意識はないので判断能力がありません。

そこで家庭裁判所に成年後見申立てを行い、被害者の代わりに示談交渉や手続きを進める代理人となる成年後見人を選任することになります。

家族が代理で手続きなど出来るのではないかと考えられがちですが、被害者が成人している場合には家族に代理権は認められていません。

この成年後見人は、交通事故問題解決後からも契約などの代理や、財産管理の責任を負うことになるので慎重に選任しましょう。

弁護士に相談する

遷延性意識障害の場合は後遺障害等級認定も絡む問題となりますので、必要な手続きや交渉などは非常に多くなります。

ご自身で進めるには大きな負担がかかることが予想されますので、弁護士に依頼して交渉や手続きを変わってもらうほうが望ましいと考えられます。

弁護士に依頼することで、適正な賠償金が獲得できる可能性が高まりますし、手続きにかかる手間も大きく軽減できます。

植物状態になった被害者のために気をつけたいこと

遷延性意識障害となったご本人は、事故に関する主張や意見を述べたくてもそれができないため、加害者の言い分が通されてしまうケースも少なくありません。

適正な損害賠償を請求するには、実況見分などの資料から交通事故の状況を把握し、過失割合が本当に正しいのか見極めることです。

過失割合が被害者に不利であるほど、全体の損害賠償金額から過失分が相殺されてしまうので、最終的に損害賠償金額が低くなってしまうケースもあります。

しかし、自分たちで対処することは難しいので、弁護士の力を借りることをおすすめします。

まとめ

交通事故で植物状態になった被害者のためにできることは、適正な損害賠償を請求して、今後の生活をサポートすることです。

そのために、当事務所では医師やリサーチ会社との提携を行っています。

弁護士も交通事故や後遺障害に精通しているので、相談者様が最大限の損害賠償請求ができるよう的確にサポート致します。

治療中からの相談も受け付けておりますので、まずは無料相談よりご相談ください。

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