死亡事故の逸失利益の算出方法と請求を弁護士に依頼すべき理由
交通事故によってご家族を亡くされた場合、遺族はご本人に変わって損害賠償請求を行うことになります。
その請求項目の中でとりわけ大きな金額となるのが「逸失利益」という項目です。
逸失利益とは、将来得られるはずだった収入のことを指し、死亡事故のケースでは生涯にわたる逸失利益を加害者に請求することになります。
ここでは、死亡事故の逸失利益の計算方法について詳しくお伝えします。
目次
死亡事故における逸失利益の算出方法と項目について
交通事故で被害者がお亡くなりになってしまった場合、存命中に得るはずであった将来の収入を「逸失利益」として加害者に請求することができます。
死亡事故の逸失利益は以下の計算式を基に算出します。
【年間基礎収入額×(1―生活控除)×稼働可能期間に対応するライプニッツ係数】
基礎収入とは
死亡逸失利益を算出するには、まず年間の基礎収入を算出しなくてはなりません。
基礎収入は、給与取得者の場合であれば、交通事故前の年間収入をベースとします。
主婦や学生、子供の場合には未来の収入が予想できないため、賃金センサス(厚生労働省調べの統計データ)を参考にします。
生活控除とは
死亡逸失利益においては、将来得られる予定であった収入から将来使ったであろう生活費を控除しなくてはなりません。
しかし、その生活費の算出は非常に困難なので、生活費控除率を用いて算出します。
この生活費控除率は、自賠責基準と任意保険基準、裁判所基準の3つの基準によって数字が異なります。
【自賠責基準】
被扶養者がいる場合 | 35% |
---|---|
被扶養者がいない場合 | 50% |
【任意保険基準】
被扶養者が3人以上いる場合 | 30% |
---|---|
被扶養者が2人以上いる場合 | 35% |
被扶養者が1人の場合 | 40% |
被扶養者がいない場合 | 50% |
【裁判基準】
被扶養者が2人以上いる場合 | 30% |
---|---|
被扶養者が1人の場合 | 40% |
被扶養者がいない場合(女性) | 30% |
被扶養者がいない場合(男性) | 50% |
稼働可能期間とは
稼働可能期間は、将来働くはずであった就労年数です。
この稼働年数は、基本的には18~67歳と定められており、死亡時の年齢から67歳までの期間を指します。
子供や学生が被害者の場合には18~67歳の稼働可能期間となり、大学生の場合には22~67歳が稼働可能期間となります。
反対に、67歳を超えているようなケースや、67歳に近い年齢の場合には、67歳までの年数と平均余命の1/2と比較して長い方の期間が採用されます。
ライプニッツ係数とは
ライプニッツ係数は、本来は毎月得るはずである収入を稼働可能期間に応じた年数分の収入を一括で得ることになるため、中間利息を控除するために用います。
この中間控除は、一括で得ることによって利息相当分の利益が生じることを控除するために必要な項目です。
稼働可能期間に応じたライプニッツ係数が定められているので、それを当てはめて算出します。
死亡事故は弁護士に相談すべき理由
被害者が亡くなってしまった場合、示談交渉や損害賠償請求を行うことができるのは被害者の相続人となりますが、逸失利益を含めた損害賠償を適正な額で請求するには、弁護士に依頼することが望ましいと考えられます。
その理由は以下の通りです。
裁判基準の損害賠償請求ができるから
賠償金に関する話し合いは、相手保険会社との示談交渉の中で行われますが、提示される金額が必ずしも適正とは言えません。
金額は保険会社の独自基準で算出されたものであり、自賠責基準よりも少し金額が上がる程度です。
裁判基準になると任意保険基準の2倍近く、もしくはそれ以上の金額を請求できますが、そのためには弁護士に依頼する必要があります。
弁護士は保険会社と対等以上の立場で話し合いが進められるため、示談もスムーズに行きやすいです。
なお、相手の提示額や言い分に納得できない場合は裁判を通し強く主張を貫くこともできます。
適正な過失割合で交渉できるから
交通事故の示談交渉において争点になりやすいのが過失割合です。
特に死亡事故の場合は被害者側の聞き取りが行われていないケースがほとんどであるため、加害者側に有利な割合になっているケースも散見されます。
そしてこの過失割合は相手保険会社が提示するものであるため、納得いかなければ強く抗議をしなければなりません。
そのためには事故状況の分析や証拠の提示などを行う必要がありますが、これらは一般の方の知識では到底行うことができないものです。
適切な賠償金を支払ってもらうには、適切な過失割合の算定が非常に重要となります。
相手保険会社に言いくるめられないためにも、弁護士を通し、適切な過失割合で賠償金を支払ってもらう必要性は高いと考えられます。
なお、当事務所ではリサーチ会社と連携をとっています。
ドライブレコーダーや事故現場の解析を緻密に行い、適切な過失割合を示す証拠を集めていきます。
まとめ
死亡事故の逸失利益は、ご遺族の生活を守るためにも適正に算出されなくてはなりません。
しかし、交通事故の損害賠償には3つの基準があるために、本来受け取れるはずだった金額を受け取れないご遺族がいらっしゃるのも事実です。
当事務所では、そうしたことがないよう、適切な賠償金獲得をサポートしております。
また、死亡事故では過失割合に関する問題もでてきます。
ご本人やご遺族に替わり、適切な過失割合を認めさせることも我々弁護士の仕事です。
当事務所では、リサーチ会社との提携など、少しでも被害者と被害者家族の有利になるよう解決するサポートを行っています。
担当する弁護士も交通事故を得意としているので、まずは無料相談にて不安なことや疑問点などをご相談ください。