交通事故によって生じた物損として請求できる損害項目とは?

交通事故に遭った際、相手に損賠償請求を行うことができる損害の内容として、人身(お怪我)に関する損害と物損(車両等の物)に関する損害があります。

物損に関する被害として、自動車やバイク、自転車などの車両の損傷による修理費用の請求を思い浮かべる方が多いと思いますが、実は損害賠償請求できる項目は車両の修理費用だけではありません。

この記事では、物損で請求できる損害項目についてご紹介します。

車両について

修理費用または時価額

修理費用とは被害を受けた車両を元の状態に修復するために必要な費用を指します。物損事故が発生した場合、相手が任意保険に加入している場合は、相手方保険会社が修理費用の妥当な金額を調査することになります。

修理費を請求する場合、壊れた部分の修理にかかった費用の全額を賠償してもらえるとは限りません。客観的に必要かつ相当だと考えられる金額だけが支払われます。よって、被害者自身で修理を進める前に、相手方保険会社に妥当な修理費の算定を待ってから実際の修理を進める方が良いと言えます。

また、当然ですが交通事故とは関係のない部分についての修理費は認められません。

時価額とは、市場で売却された場合の現在の市場価格のことを指します。時価額は、車両の年式や走行距離、車両の状態やオプションなどを考慮して算出されます。したがって時価額の算定にあたっては中古車市場価格を参考にすることになります。相手方保険会社は、レッドブックと呼ばれる中古車小売価格が記載されている本を参考にして時価額を算出していることがあります。時価額が算出されると、修理費用と比較して、修理費用が時価額を上回る場合は、車両の全損とみなされ、時価額を補償金額とすることが多いです。これを経済的全損と言います。また、物理的に車の修理が不可能な状態まで損害をうけてしまっている状態のことを物理的全損と言います。物理的全損になった場合は、も経済的全損と同様に時価額の請求をすることになります。

買替諸費用(全損の場合)

修理にかかる費用が車両の時価額を超える場合や、修理が物理的に不可能で車両が全損と判断された場合には、新たに車を購入するための費用が必要になります。この費用を買替諸費用と言います。算定する際は、自動車ディーラーから買替見積書又は注文書等の契約書類を作成してもらう必要があります。

買替の諸費用については、以下のようなものがあります。

検査・登録・届出の法定費用、車庫証明書の法定費用、登録手続きの代行費用、車庫証明書の代行費用・納車費用、リサイクル費用・消費税

上記の1.2の金額を比較して車両本体への賠償額を確定します。

修理費>時価額+買替費用の場合    修理代<時価額+買替費用の場合

時価額+買替費用が賠償額          修理代が賠償額

たとえば

修理費50万 時価額20万 買替諸費用10万の場合は修理費が高くなり、

30万円が賠償額。

廃車費用(全損の場合)

車両の修理費用が保険金の範囲内に収まらない場合や、車両が全損と判断された場合には、廃車手続を行う必要があります。この際にかかる廃車費用も相手に請求することができます。廃車費用には、廃車解体費用、廃車手続き費用車両の引き取り費用や廃車処理費用が含まれます。廃車費用を請求する際は領収書を相手に提示する必要があります。

代車代

車両を修理する場合には修理工場に一定期間預けなければなりません。その間、車両は使用できませんからレンタカー等の代車が必要になります。こうした場合の代車費用も証求することが出来ますが請求するには下記のような条件がありますので注意が必要です。車両の代車費用を当然に請求できると考えている方が多いと思いますが、裁判になると否定されることが多いので、注意が必要です。

・代車を利用したという事実

利用せず仮定的な代車費用はもらえません。

・代車のグレード

元々破損した車と同等のグレードというのが条件のひとつです。

・代車の必要性

営業上又は日常生活上の不可欠性

代車は大原則として、事業で使用していないと認められませんの単に通勤に使用しているだけでは認められない可能性があります。

・代車の必要期間

速やかな修理や買替に必要な期間

事故日から長くても1カ月、それ以上経過して代車を利用している場合、相手保険会社に負担してもらえない可能性が高いです。よって、修理を行うか買替を行うかの判断は早めに行う必要があります。

レッカー代

車両が運転不能となってしまった場合には、レッカー代が必要になることがあります。レッカー代は、車両の状態や距離によって異なりますが、数万円から数十万円になることもあります。被害者が一旦レッカー代を負担する場合は、領収書をとっておきましょう。

評価損

評価損とは、物損事故によって被害を受けた車両の市場価値が事故前と比較して低下した場合に生じる損害のことを指します。

具体的には、事故によって、修理したものの、車の性能・機能に修理不可能な箇所が残ってしまう場合や、修理跡が残る場合に、車両の市場価値が下がることがあります。また性能・機能の損傷に関わらず、事故歴をもった車両という扱いよって取引上のマイナス評価が生まれ、市場価値が下落してしまう可能性があります。その差額分を評価損として相手に請求することができます。

しかし、実際に販売をしていない状態で評価損を認めてもらえるかどうかは非常に難しい問題です。比較的年式が新しく、事故前の市場価値が高い車両であるほど、評価損は認めてもらえる可能性が高くなります。評価損を請求する際は、自動車査定協会から「事故減価額証明書」を発行してもらい証拠として使用することが多いです。

着衣携行品損害について

事故時に着用していた衣服や身に着けていたもの(着衣携行品と言います。)にも損害が生じることがあります。具体的には、事故によって損傷した衣服や携帯電話、パソコン、特にバイク・自転車運転の場合はヘルメット、カバンなど被害者が身に着けていたものや持ち歩いていたものにかかる修理費用や補償が含まれます。

原則として「その物の時価」で補償されることになります。事故が原因で壊れた場合、早い段階で補償の話をするようにしてください。時間がたつにつれて「市場価値」が落ちていくのに加え、相手から「事故以外で壊れたのでは?」と疑われる可能性が高くなります。

相手に請求する際は、損傷していることが分かる物品の写真、着衣携行品の購入根拠が分かる資料(クレジットカード、ネット通販の購入履歴、レシート・領収書等)を提示し、時価額を算定してもらうことが多いです。携帯電話などの電子機器で修理可能な場合は修理費の見積もりを取得し、相手に提示します。

営業損害について

事故によって被害者の事業に支障が生じ、そのために発生した損害を指します。具体的には、事故によって輸送業者が商品を届けることができず、顧客からの注文がキャンセルになった場合や、営業活動に必要な車両が使えなくなり、契約や商談の機会を逃した場合、自動車が家屋や店舗に突っ込んできた場合、修理費や店舗の休業損害などの損害として認められます。

慰謝料

物損については慰謝料は原則として認められません。ただし、例外なケースではありますが認められたものもあります。

・ペットのけが、死亡

・墓石の損壊

・芸術品、美術品の破損

・住宅の損傷

まとめ

交通事故によって生じた物損に関する賠償は、事故の状況や被害の程度によって異なります。そのため、被害者自身で賠償額を算出することは困難であり、保険会社が提示する賠償額が適切であるかどうかを判断することも難しい場合があります。

このような場合は、交通事故に精通した弁護士に一度相談することをお勧めします。初回の相談は無料で対応してくれるところがありますので、そういった法律事務所で一度相談していただくことで、適切な賠償額を請求するためのアドバイスをしてもらえます。交渉自体を弁護士に丸投げすれば、保険会社との交渉がスムーズに進むことが期待できます。

交通事故は、一瞬のうちに起こります。しかし、その後の手続きや対応によって、賠償額や自己負担金が大きく変わってきます。事故に遭った際は、冷静に対応し、早めに弁護士の無料相談を利用してみましょう。

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