入通院慰謝料は自賠責基準と裁判所基準でどれくらい違う?入通院慰謝料の計算式

交通事故で支払われる賠償項目の中には「入通院慰謝料」というものが存在します。

入院や通院を余儀なくされたことによる肉体的・精神的苦痛に対して支払われる賠償項目です。

この入通院慰謝料も、他の賠償項目と同じく自賠責基準と裁判所基準では大きく金額が異なります。

ここでは、入通院慰謝料の計算式と、各基準における金額の違いについてお伝えします。

入通院慰謝料とは

そもそも慰謝料というのは、精神的または肉体的苦痛に対する損害を金銭で埋め合わせるものです。

入通院慰謝料に関しては、怪我の痛みへの肉体的な苦痛と、入通院によって自由を奪われてしまったという精神的苦痛などに対しての損害賠償にあたります。

入通院慰謝料の計算方法

苦痛の度合いを数値化するのはできないので、支払われる金額は「入院日数」や「治療期間」などを元に算出されます。

この入通院慰謝料にも3つの基準(自賠責基準任意保険基準裁判所基準)があり、どの基準で算出するかによって金額は大きく異なります。

実際の計算式とともにみていきましょう。

自賠責基準の場合

自賠責基準(※)の計算方式は2種類あります。

※自賠責保険の支払基準が改正され、令和2年4月1日以降に発生した入院慰謝料については、新基準が適用されます。令和2年4月1日以前に発生した入院慰謝料については、1日につき4,200円です。

  • ①:4,300円×総治療日数
  • ②:4,300円×実通院日数×2

このうち金額が少ない方の計算式を用いて慰謝料を請求します。

例えば、総治療期間が90日間で実通院日数が30日であった場合は、実通院日数である30日×2=60のほうが総治療期間の90日間よりも少ないので、実通院日数が採用されることになります。

裁判所基準の場合

裁判基準の金額は日弁連交通事故相談センターから刊行される『損害賠償額算定基準』の表を基に算出されます。

別表Ⅰ(むち打ち以外の客観的所見が認められる場合)

入院 1ヶ月 2ヶ月 3ヶ月 4ヶ月 5ヶ月 6ヶ月 7ヶ月
通院 53 101 145 184 217 244 266
1ヶ月 28 77 122 162 199 228 252 274
2ヵ月 52 98 139 177 210 236 260 281
3ヵ月 73 115 154 188 218 244 267 287
4ヶ月 90 130 165 196 226 251 273 292
5カ月 105 141 173 204 233 257 278 296
6ヶ月 116 149 181 211 239 262 282 300
7ヶ月 124 157 188 217 244 266 286 304

入院や通院のみであれば、入院や通院期間に対応する部分を基準とします。

入院と通院の両方があった場合には、入院した月数と通院した月数の交わる欄が基準になります。

任意保険基準の場合

任意保険基準の場合は、各保険会社が独自に定めているため、正確な計算式はお伝えできませんが、多くの場合で自賠責と裁判基準の間の金額になっています。

自賠責基準と裁判所基準では金額がどれだけ違うのか?

自賠責基準と裁判所基準では、入通院慰謝料の金額にどれほどの違いがでるのか、例を挙げてみてみましょう。

【例】入院1ヵ月/通院期間6ヶ月/実通院日数50日
《自賠責基準》
入院日数30日+通院180日=210 >(入院日数30日+実通院日数50日)×2=160
4,300円×160日=68万8,000円
《裁判基準》
入院慰謝料53万円+(総合治療期間124万円-入院期間中の通院慰謝料28万円)=149万円

このように2倍以上の差がつくことから、大きな違いが出ることが分かります。

裁判所基準で請求する方が遥かに高額な金額となることを理解していただけたのではないでしょうか。

裁判基準で請求する際の注意点

より高額となる裁判所基準で慰謝料を請求したいと、誰しもが考えると思いますが、弁護士に依頼していない状態で保険会社に支払いを求めても、認められる可能性は少ないのが実情です。

相手も示談交渉のプロですから、そうでない被害者が対等な立場で話し合いを行うことは簡単ではありません。

弁護士が代理人となることで、はじめて対等以上の立場で示談交渉を進めることができます。

これは、弁護士が裁判を行えることと関係するのですが、相手にとっても示談で決着をつけたほうが有益だからです(裁判では金銭や時間のコストが余計にかかってしまうため)。

ですから、裁判所基準で慰謝料を請求するには、弁護士を通して行うことが一般的であると考えられます。

まとめ

入通院慰謝料は、交通事故によって入通院を強いられた被害者の方が請求できる権利です。

適正な金額を請求できるように、まずは紹介した計算方式に当てはめて算出してみてください。

弁護士に相談すれば、示談交渉から必要な手続きまで全てを任せることができます。

費用面の心配をする方もいらっしゃるかもしれませんが、弁護士費用より増額幅のほうが大きい場合がほどんどですので、費用倒れの心配はほぼありません。

もし弁護士費用のほうが高くなりそうな場合は事前にこちらから説明する上、無理に依頼を勧めることもありませんのでご安心ください。

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