死亡事故における高齢者や子どもの死亡事故の慰謝料の考え方とは
死亡事故が発生すると、遺族に慰謝料が支払われることになりますが、高齢者や子供が死亡事故あった場合、それぞれ慰謝料の金額は変わるのでしょうか。
今回は、高齢者や子供が死亡事故にあった場合の慰謝料の仕組みについてお伝えします。
目次
年齢と慰謝料の関係性
高齢者と子供の寿命を考えると、慰謝料に違いがあるのではないかと考えられがちですが、実際はどのような運用方法になっているのでしょうか。
死亡時の慰謝料算定基準
慰謝料を算出する際には、自賠責基準・任意保険基準・裁判基準の3つの基準があります。
自賠責基準が最も低い金額となり、裁判基準は裁判にて請求できる金額なので、最も高い金額となります。
そして、死亡事故の慰謝料算出方法は、裁判基準では「一家の支柱」「母親・配偶者」「その他」というように家庭内での立場にて決められます。
任意保険基準 | 裁判基準 | |
---|---|---|
一家の支柱 | 2000万円 | 2000万円 |
母親・配偶者 | 1500万円 | 2500万円 |
高齢者 | 1450万円 | 区分なし |
その他 | 1600万円 | 2000~2500万円 |
金額は違うものの、裁判基準と任意保険基準では立場で決まることには違いがありません。
一方、自賠責保険(※)では、死亡した被害者と合わせて請求権者の人数によって金額が変わります。
※自賠責保険の支払基準が改正され、令和2年4月1日以降に発生した死亡事故については、新基準が適用されます。令和2年4月1日以前に発生した死亡事故については、死亡した本人の慰謝料は350万円です。
死亡した本人分 | 400万円 |
---|---|
請求権者1人 | 本人分+550万円 |
請求権者2人 | 本人分+650万円 |
請求権者3人 | 本人分+750万円 |
本人に被扶養者がいた場合 | 200万円加算 |
高齢者と子供に慰謝料の金額差はない
上の算出基準を見ても分かるように、慰謝料に高齢者と子供といった区分はありません。
つまり、高齢者と子供で慰謝料に大きな差はないということです。
そもそも、死亡慰謝料は命の値段ではなく、被害者遺族の受ける精神的ダメージに対して支払われる金額です。
そのため、高齢者や子供といった「年齢」による区分での金額変動はないのです。
損害賠償請求で高齢者と子供の請求は変わる
死亡事故では慰謝料だけではなく、他の損害についても賠償請求することができますが、高齢者と子供では請求できる損害項目が異なってきます。
死亡事故における逸失利益
交通事故で被害者が亡くなった場合、逸失利益を損害として賠償請求することができます。
逸失利益とは、事故に遭わずに生存していれば得られていたであろう収入や利益のことを指します。
逸失利益は死亡によって将来の失われた収入から、生活費を控除して算出されます。
この収入に関しては、賃金センサスにおいて男女別全年齢平均の賃金などが記されているので、参考にして推測をして算出されることになります。
つまり、慰謝料とは異なり逸失利益は年齢などによって金額が変わるということです。
高齢者は年金を請求できる
死亡事故の被害者が高齢者である場合、年金受給が争点となります。
年金は、受給者が死亡すると給付が終了するものなので、稼働能力とは関係がないので収入に含まないという考え方もありますが、国民年金の老齢年金や障害年金などは収入に含めることが認められています。
しかし、遺族年金や障害年金の加給分などについては、被害者が保険料を拠出していないという理由などから認められないことが大半です。
子供は逸失利益で将来獲得予定であったとされる金額が得られる
子供を交通事故で亡くしてしまった場合には、慰謝料では年齢に応じた金額を請求することはできないものの、損害賠償では年齢に応じた請求ができます。
被害者が高校生以下の場合、生存していた場合には18歳から働いていたと想定して、将来得ていたであろう収入を請求することができるのです。
その収入の計算は、就労可能年数を18~67歳として賃金センサスより男女別の平均賃金を基に算出されることになります。
ただし、大学進学を予定していた場合には22歳から就労可能年数を計算するケースもあります。
過失割合でも損害賠償金額は変わる
損害賠償における逸失利益は年齢などによって金額差が出ますが、年齢とは別に交通事故における過失割合でも損害賠償金全体の金額が変わります。
被害者に不利な過失が多いほど損害賠償金の総額から過失分が引かれることになります。
高齢者や子供という事情により、過失割合が変動することが多いです。
過失割合は、裁判ではなく示談交渉で保険会社と話を進める場合、保険会社が提案します。
必ずしも保険会社の提案する過失割合が適正であるというわけではないので、過失割合に疑問や不安を感じる場合には弁護士に相談しましょう。
まとめ
慰謝料は子供や高齢者という被害者の年齢は考慮されることがありませんが、損害賠償では年齢が考慮されることになります。
ただし、損害賠償金の算出は自身で行うには難しいものですし、適正な金額を請求するには過去の判例なども参考にしなくてはなりません。
適正な金額を請求するためにも、弁護士に相談することをおすすめします。
当事務所は交通事故を多数取り扱っているので、知識や経験からサポートすることができます。
小さな疑問点や不安からでも、是非無料相談を利用してご相談ください。