後遺障害等級認定の流れと申請におけるポイントを紹介
交通事故による怪我の症状が残存してしまった場合、後遺障害に関する慰謝料や損害賠償を請求することができます。
ただし、後遺障害を認めてもらうには、所定の手続きを行い、審査をクリアする必要があります。
この審査基準を把握している弁護士は、実はそう多くはないと思います。
等級認定手続きを多く経験し、審査基準を見据えたサポートをできる弁護士に相談することが、適切な等級を認定されるポイントのひとつとなります。
特に、むち打ちなどは客観的に目で見ることはできませんから、適切な資料を揃え、申請を行うこと求められます。
後遺障害認定請求を多数行ってきて感じることは、認定請求に必要なのは、「法律知識」ではなく、「経験」ではないかという点です。
必要な検査、医師への適切な質問書、カルテの精査を行うことにより、ようやく後遺障害認定がされることがあります。
この認定のポイントは裁判例から学ぶことは困難であり、経験により培うしかなかったと感じております。
ここでは、後遺障害等級認定手続きの流れや、申請におけるポイントなどを紹介していきます。
目次
後遺障害等級認定を行う方法とは?
後遺障害等級認定は、自賠責保険や共済組合に対して行います。
その方法は2種類あり、『事前認定』と『被害者請求』から選ぶことになります。
事前認定
事前認定は、相手保険会社に手続きを任せる方法です。
手続きの全てを任せることができるので、手間や費用が省けることが最大のメリットとなります。
ただし、どのような書類が提出されたのかこちらが把握できないことや、検査項目に不足があったとしても指摘してもらえないなど、デメリットも存在します。
被害者請求
被害者請求は、名前の通り被害者自身が申請を行う方法です。
書類収集や申請手続きは被害者自らが行わなければならないので、手間や若干の費用がかかる可能性があることがデメリットとなります。
ただし、弁護士に依頼すれば手間はデメリットにはなりませんし、提出書類についてのイニシアティブを握れることは大きなメリットとなります。
すなわち、必要な書類は漏れなく提出でき、相手方保険会社により被害者に不利な書類ばかりを提出される危険性を防止できます。
また、保険会社に手続きを任せると示談交渉終了まで賠償金は得られませんが、被害者請求では賠償の一部として自賠責保険が早期に得られるというメリットがあります。
この点は、弁護士特約が使用できない被害者様の場合、大きなメリットになることがあります。
後遺障害等級認定の流れ
後遺障害等級の申請方法には上記の2種類がありますが、手続きの流れとしてはどちらも同じように進みます。
①:症状固定の診断、診断書の作成依頼
後遺障害等級認定の手続きは、『症状固定』の診断を受けてから始まります。
これ以上治療しても症状が変わらないことを症状固定と言いますが、症状固定において残っている症状が後遺障害となります。
この後遺障害の内容を記載した後遺障害診断書を医師に作成してもらいます。
後遺障害診断書は、後遺障害等級を左右する非常に重要な書類なので、記載内容や検査結果がきちんと書かれているか確認が必要です。
②:後遺障害診断書などの書類を提出
次は必要書類の提出です。
後遺障害診断書や検査画像などの必要資料と合わせて、申請書を自賠責損害調査事務所へ送ります。
この際に、事前認定の場合は任意保険会社が全ての手続を行います。
被害者請求の場合でも、弁護士に依頼している場合であれば、代わりに手続きを進めてもらえます。
一方、自身で全てを行う場合には医療機関から画像集めや書類作成などを行わなくてはいけないので、申請するまでに手間と時間を要します。
③:調査・結果通知
自賠責損害調査事務所に申請されると、後遺障害の等級を決める審査や損害額を決める調査が行われます。
後遺障害の等級は細かく基準が設けられているので、提出された診断書などを基にして慎重に等級が決められます。
調査が終わると報告が自賠責保険より行われますが、認定結果に納得が出来ない場合には異議申し立てを行うことで再審査も可能です。
その場合には医学的な新しい証拠などの提出が必要となります。
後遺障害等級認定におけるポイント
後遺障害等級の認定手続きは、賠償金額を左右する非常に重要な手続きです。
等級認定においてポイントとなるのは以下の通りとなります。
後遺障害等級認定では後遺障害診断書が非常に重要となる
後遺障害等級認定において、最も重要となるもののひとつに「後遺障害診断書」が挙げられます。
もし診断書に記入漏れがある場合や、必要な検査が行われていない場合には適正な認定結果が得られないこともあります。
また、症状に対する表現の仕方も重要で、書き方ひとつで認定が左右するようなケースも少なからずあります。
しかしながら、医師にとって、後遺障害診断書は普段書き慣れないものですので(後遺障害診断書は普段医師が書いている診断書とは違います)、審査基準に則った書き方がされていないケースも多いのです。
そればかりか、医師が後遺障害の内容を知らず、後遺障害自体の記載がない場合、可動域の計測方法が明らかに誤っていると思われる記載も珍しくありません。
そのような診断書がそのまま提出されないよう、内容をチェックすることは適切な等級を得るためには欠かせません。
当事務所では、後遺障害診断書の内容が審査基準に沿ったものであるのか入念にチェックしています。
もし不足がある場合には医師に修正をお願いしておりますのでご安心ください。
等級認定の結果は弁護士の力量で変わり得る
等級認定の結果は弁護士の力量で変わる可能性は決して否定できません。
弁護士にも得意分野があるので、交通事故に詳しい弁護士とそうでない弁護士では、保有するノウハウに大きな隔たりがあるからです。
特に通院中にどのようなアドバイスをすればいいか、また後遺障害診断書はどのような内容になっていればいいかなどは、交通事故事件を数多くこなしている弁護士でないと知らないことも多いです。
これらは適正な認定を得るためには欠かせない知識ですから、できるだけ交通事故問題に詳しい弁護士に依頼するほうがいいと考えられます。
まとめ
後遺症の残った被害者の方にとって最も大切なことは「適切な等級認定を受ける」ということです。
後遺障害等級認定の流れやポイントを紹介してきましたが、適正な等級で認定されるためにも、交通事故事件が得意な弁護士に申請をご依頼ください。
当事務所では、交通事故が得意な弁護士が担当するだけではなく、医師と連携して後遺障害等級認定をサポートすることができます。
後遺障害や交通事故における問題にお悩みの場合は、まずは無料相談からご相談ください。