保険会社からの治療費打ち切りに対して弁護士ができるサポート
交通事故の治療費は相手保険会社が負担してくれるので、窓口で支払いをしなくていいケースもあります。
ただし、必ずしも完治するまで支払いを続けてくれるわけではありません。
突然相手保険会社に治療費の打ち切りを打診されてしまうこともありますが、このような場合はどのような対応をとるべきなのでしょうか。
結論から述べると、打ち切りの是非に関わらず、通院は最後まで続けるようにしてください。
その際に支払った治療費はまとめて後から請求できるケースや自賠責保険から回収できるケースもあります。
また不当な打ち切りに対しては弁護士が抗議を行い、支払いの延長を認めてもらうことも可能です。
今回は、保険会社から治療費の打ち切りを打診された場合についての対応などを詳しく紹介します。
目次
治療費の打ち切りはなぜ起こるのか?
交通事故の怪我が完治すれば治療費は支払われなくなることは当然ですが、通院中にも関わらず治療費の打ち切りが起こることがあります。
その理由は「保険会社側の都合」もしくは「症状固定」の2種類です。
保険会社側の都合としては、治療費を含めた損害金額を出来る限り抑えたいということや、早く示談に持ち込みたいという考えなどがあります。
そしてもうひとつの理由が「症状固定」です。
症状固定は、治癒した状態又はこれ以上治療を続けても大幅な改善が期待できないような状態のことを指します。
保険会社からすると「治癒」するまでが治療期間と考えているわけではなく、症状に大幅な改善が認められない場合にも治療を打ち切るタイミングと考えています。
この点を誤解されている方が多いと思います。
治療費の打ち切りが打診されるタイミング
治療費の打ち切りが打診されるタイミングは、一般的な治療期間が目安にされています。
もちろん症状によって異なりますが、多くの場合が3~6ヶ月で症状固定と判断され、その時期に合わせて保険会社は治療費の打ち切りを提案してきます。
交通事故で多いむち打ちであれば3~6ヶ月、骨折は半年、高次機能障害で半年から1年ほどが症状固定と判断される時期の目安となります。
治療費の打ち切りへの対処法
まだ症状があるにも関わらず、打ち切りや症状固定の話が出た場合、どのような対処をすればいいのでしょうか。
自腹で通院を続ける
痛みなどの症状がまだ残っている場合には、治療費を打ち切られても治療は最後まで継続しましょう。
治療費の支払いはいったん自己負担となりますが、治療の必要性が認められれば後からでも請求は可能です。
注意点は、医師が治療の必要性を説いているのに、勝手な判断で治療をやめないことです。
ここで治療を止めてしまえば、あとから治療が必要だったことを立証することは困難となります。
医師の診断書等の提出する
治療費打ち切りの打診を受けたら、担当医師に相談しましょう。
医師が治療の必要性を感じているのであれば、治療が必要である旨を診断書や意見書、その他書面に書いてもらって保険会社に提出します。
診断書等は医学的専門家である医師により作成された客観的な証拠となるため、治療費の継続が認められる可能性が高まります。
弁護士へ相談する
治療費の打ち切りを打診されたタイミングで弁護士に相談することもひとつの選択肢です。
不当な打ち切りであれば抗議することができますし、自己負担で治療を続けている場合にも損害賠償にて後から請求できる可能性が高まります。
また、治療費の打ち切りだけではなく、その後の後遺障害の申請手続きや示談交渉なども任せることができるので、手間やストレスが大きく軽減されることもメリットとなるでしょう。
治療費の打ち切りの相談は当事務所にお任せ下さい
治療費打ち切りに関する相談は当事務所にお任せ下さい。
今後どのような対応をとるべきか、詳しく弁護士から説明させていただきます。
なお、当事務所には交通事故に協力的な医師との連携がありますので、打ち切りや症状固定後の等級認定サポートについても手厚いバックアップを行うことができます。
治療費打ち切りの相談をスタートとし、交通事故の賠償問題全体をサポートさせていただきますので、お困りの方は当事務所の弁護士までご連絡ください。
まとめ
治療費の打ち切りを保険会社に打診されたからと言って焦る必要や憤る必要はありません。
症状があるのであれば治療を継続し、冷静にかつ速やかに弁護士に相談するのが得策です。
自身で医者に直訴して診断書を書いてもらい、保険会社に交渉することもできますが、多くの場合は難航します。
相手が交渉のプロであるからこそ、こちらも専門家をたてて対応することが望ましいです。
当事務所では、交通事故被害者向けの無料相談を実施しております。
治療費の打ち切りだけではなく、交通事故に関することで悩みを抱えている際にはぜひお気軽にご連絡ください。