交通事故でも健康保険を使えるのか?利用すべき理由について
交通事故による入通院では健康保険が使えないというイメージを持っていませんか。
病院によっては「交通事故の治療は健康保険が使えない」と言われるケースもあるようです。
しかし、健康保険は被保険者の病気や負傷、死亡に関して必要な給付を行うことが目的となるため、交通事故の治療でも健康保険は利用することができます。
ここでは、交通事故の治療で健康保険を使うべき理由や、健康保険の使用に関する注意点など含めて詳しく解説していきます。
目次
交通事故の治療で健康保険を使うべき理由
交通事故による負傷の治療費は、加害者側の保険会社が負担をしてくれます。
保険会社が病院側に支払ってくれているので自身で支払う必要がないケースもありますが、一旦こちらで立替ておき、後から慰謝料などと一緒に支払われるケースもあります。
そういった場合、健康保険を利用して治療を受けるべきか悩んでしまうものですが、どういった場合にせよ、健康保険を使用して治療をするべきです。
加害者が保険加入していない場合には負担が大きい
加害者が任意保険に加入していない場合、加害者自身もしくは自賠責保険に治療費を請求することになります。
自賠責保険に請求できる治療費は限度額が120万円となっているので、自由診療で治療を受けてしまうと賄いきれない可能性があります。
もし健康保険を使わずに自由診療で120万円を超えてしまえば、加害者が支払いに応じてくれない限り、被害者の負担になってしまいます。
立替の負担や自己負担が軽減される
加害者に100%非があるような交通事故は比較的少なく、被害者にも多少の過失があるとされることが多くなっています。
そうすると、過失割合に応じて請求できる治療費が減額されてしまいます。
つまり、自身の過失分は自己負担になってしまうのです。
また、全額加害者負担になった場合でも、治療の必要性が認められなければ請求できないケースもありますし、とりあえず先に自己負担して立替えするケースもあります。
立替の負担や、自己負担になってしまうリスクを軽減するためにも健康保険の使用は必要と言えます。
健康保険の使用に関する注意点
交通事故でも健康保険を使うことが推奨されますが、健康保険が使用できないケースがあるので、その際の注意点を紹介します。
健康保険を断る病院もある
本来であれば、どの病院でも健康保険は使用できるべきなのですが、病院の判断で保険診療を断るケースもあります。
その場合は「第三者行為による傷病届」を健康保険組合又は地方公共団体に提出しましょう。
それにより問題なく健康保険を使えるようになります。
書類は全国健康保険協会の公式サイトからダウンロードすることができます。
記入例も記載されてあるので、そちらを参考にしてください。
診療の幅が狭まるケースもある
保険診療は費用面で考えるとメリットが多いですが、診療面では必ずしもメリットばかりとは言えません。
使用できる薬や量、リハビリの回数に制約があるので、診療の幅が狭くなっています。
必要な治療を行うためには医師と相談することが大切です。
治療費に関するよくあるトラブル
交通事故の治療は保険診療で治療をするのが基本となりますが、治療費に関するトラブルが被害者と加害者間で起こることもあります。
保険会社より治療費の支払いを打ち切られた
被害者に治療費が支払われるのは、完治、または医師によって症状固定の診断がされるまでです。
しかし入通院が長くなると、保険会社側から治療費の支払い打ち切りを提案されるケースがあります。
そういった場合、保険会社の言う通りに治療を止めてしまうと、再び治療を開始しても治療費の請求が困難となります。
症状固定を決めるのは保険会社ではなく、医師が判断するものなので、治療費が打ち切られても治療は自己負担となっても健康保険や労災保険を使用して継続することが大切です。
医療機関外の診療や過剰診療と判断されて治療費が負担してもらえない
交通事故ではむち打ちなど目に見えにくいケガを負ったり、リハビリが必要となることもあります。
そういった場合、整骨院や鍼灸院に通う方もいらっしゃるかと思いますが、それらは純粋な医療機関ではないため、治療費として認められないケースがあります。
治療は必ず病院又はクリニックで受けるようにして、医療機関外を利用したい場合には保険会社に確認をしましょう。
また、自由診療で高額な治療になると、実際の症状に比べると過剰な治療であると判断されることもあります。
そういった場合には、症状改善には必要であることを証明することで解決します。
まとめ
交通事故による負傷の治療は、直接保険会社が病院に支払いをしている場合以外は、健康保険を使用することをおすすめします。
もし治療費や保険会社とのトラブルで困った場合には、当事務所の無料相談をご利用ください。
当事務所では、交通事故を得意とする弁護士と交通事故に詳しい医師が提携しているので、適切な治療や診療方法についてのアドバイスを行うことも可能です。
治療費の打ち切りや、過失割合による治療費の負担額などはトラブルになりやすいことですので、迷わずご相談ください。