セカンドオピニオンの相談から受任し、前任者の処理方針を大幅に修正し、迅速に事案解決させた事例
- 保険会社提示額
- 交渉前
- 最終獲得額
- 168.5万円
ご相談内容
被害者 | 50代 男性 |
---|---|
部位 | 左手 |
傷病名 | 左手関節捻挫ないし舟状骨骨折 |
後遺障害等級 | 等級なし |
獲得金額 | 約168万円 |
相談者が、バイクにて運転中、右折して道路外に出ようとした四輪車と衝突し、骨折をしてしまったことから、ご相談に来られました。 もっとも、ご相談者は既に他の代理人に委任されていらっしゃったため、初めはセカンドオピニオンを聞きたいとして、ご連絡に来られ、弊所に交代して処理をして欲しいとのことで、受任することになりました。
サポートの流れ
項目 | サポート前 | サポート後 | 増額幅 |
---|---|---|---|
後遺障害等級 | – | – | – |
入通院慰謝料 | – | 190 | 190 |
休業損害 | – | 47 | 47 |
逸失利益 | – | 0 | 0 |
後遺障害慰謝料 | – | 0 | 0 |
入通雑費 | – | 0 | 0 |
交通費 | – | 0 | 0 |
治療費 | – | 100 | 100 |
過失相殺 | – | -168.5 | -168.5 |
合計 | 0 | 168.5 | 168.5 |
単位:万円 |
弊所がサポートしたのは、過失割合の交渉、物損、人身損害の金額交渉です。 まず、過失割合の交渉についてですが、前任者は、事故態様及び当該事故に当てはめるべき過失割合図を大幅に見誤っていたように思われました。 前任者の見立てでは、当方側が完全被害者で、被害者に過失はほとんどないという見立てだったようです。 一方、弊所の見立てでは、場合によっては当方が加害者として扱われ得る可能性もある事故だったため、損害算定を早期に行い、物損については、双方自己負担、人身損害については、弁護士基準で直ちに算定したうえ、損害金額の半分を目標に交渉を行いました。 また、相談者がバイク運転者であるうえ、骨折をしていたため、後遺障害の検討もしましたが、痛みや可動域制限もなく、通院日数もほとんどなかったことから、断念しました。なお舟状骨骨折とはいうものの、発見が困難であるほどの骨折でした。
解決内容
過失割合は、5対5、物損については、双方自己負担、いわゆる自損自弁で示談しました。 人身損害については、裁判基準にて示談が出来ました。 解決内容こそ、凡庸であったものの、本来的には加害者として扱われておかしくない事故だったため、早期に、無難な解決ができた点で、成功の事案であると感じました。
所感(担当弁護士より)
本件は、通勤災害事故、すなわち、労災対象事故でした。 被害者側過失が大きい場合には、労災保険を使用するのが鉄則です。 仮に被害者側過失が小さい場合ですら、労災保険を使用すべき方が被害者に利益なことが多いです。 なぜならば、治療費、休業損害等を過失割合の影響を受けずに受領できるからです。 そのため、今回は治療費、休業損害、後遺障害逸失利益をとりあえず労災から回収することを目標とすべきでしたが、弊職が受任時点で、既に労災保険に切り替えることは困難な状況になっていました。 労災保険を使用していれば、被害者にはもっと大きな金額が残せたと思います。 後遺障害についても、通院先病院の選択を誤り、通院態様、症状の伝え方、全てが間違った方向に行っていた事案です。 早期に弁護士がたっていたにも拘わらず、このような状況になっているのは、残念としか言えませんでした。 弊所では、セカンドオピニオンから、受任に至り、大きく方向性を変更できる事案も少なくありません。 セカンドオピニオンのご相談でも結構です。委任をしなくても結構ですので、現在の方針に疑問がある場合には、お気軽にご相談ください。