死亡の結果と交通事故との間の因果関係が否定されたものの、後遺障害認定を受けて損害額が大きく増加した事例

後遺障害等級
6級
傷病名
右腿骨腓開放骨折、瘤痕
保険会社提示額
交渉前
最終獲得額
2,270万円

ご相談内容

被害者 80代 女性
部位 腿、頭部、膝、背中
傷病名 右腿骨腓開放骨折、瘤痕
後遺障害等級 6級
獲得金額 2270万円

交通事故により大けがを負い、治療を継続していたところ、その後死亡し、相手保険会社から事故と死亡の因果関係を否定されたとのことで、相談に来られました。

サポートの流れ

項目 サポート前 サポート後 増額幅
後遺障害等級 5級
入通院慰謝料 266 266
休業損害 167 167
逸失利益 514 514
後遺障害慰謝料 1,180 1,180
入通雑費 32 32
付添費 12 12
交通費 3 3
治療費 96 96
合計 0 2,270 2,270
単位:万円

弊所としては、まずは、死亡と事故との因果関係の調査、事故と死亡結果との因果関係があることを前提として被害者請求、因果関係がないことを前提とした被害者請求を行いました。
まずは、治療先のカルテを全て取り寄せ、死亡との因果関係が果たして強く主張できるのかを探りました。カルテを見ていると、相手の保険会社による調査で、死亡の因果関係を否定する資料が作成されており、厳しいという印象を受けましたが、まずは、死亡事故ということで、自賠責保険に被害者請求を行いました。
自賠責保険は、比較的認定が甘いですが、やはり、死亡事故との因果関係が否定されてしまいました。
もっとも、カルテを見ていると、死亡時点ででの後遺障害状況の記載が多々あったため、医師と面会し、死亡時点での後遺障害診断書を作成してもらい、後遺障害認定を受けることができました。

解決内容

相手保険会社としては、「死亡事故」ではなく、後遺障害6級を前提とした損害賠償金額で示談となりました。
後遺障害6級を前提とした損害賠償請求としては、ほぼ満額の金額で示談することができました。
高齢者であったこと、所得金額が小さかったことから、金額は伸び悩みましたが、後遺障害内容の主な点は、醜状痕であったにもかかわらず、逸失利益が満額認められたため、示談内容としてはよい内容となりました。
訴訟をした場合、遅延損害金を考慮しても、逸失利益の争いとなった場合には、寧ろ認定金額が下がる可能性があったため、非常によい示談内容になったと思います。

所感(担当弁護士より)

本件では、残念なことに、治療中に被害者が亡くなられてしまいました。
因果関係が否定された一番の理由は、途中で、「交通事故としての治療」を中止してしまっている履歴になっていたためだと思います。
死亡との因果関係が否定されても、死亡時点での後遺障害申請をすることが可能です。但し、死亡時点の後遺障害診断書を作成するためには、被害者本人が、存在しないため、後遺障害としてどのようなものが想定できるか、後遺障害診断書に何を記載してもらわなければならないか等、極めて専門的な知識、政策が必要です。
死亡事故との因果関係を否定する主張を相手保険会社からなされた場合には、弊所にご相談ください。

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