治療実日数が極めて少ないものの、高額な慰謝料を獲得できた事案

後遺障害等級
等級なし
傷病名
第五趾末節骨骨折、左下腿挫傷、腰部挫傷
保険会社提示額
交渉前
最終獲得額
88.5万円

ご相談内容

被害者 40代 男性
部位 右足小指、左腿、腰
傷病名 第五趾末節骨骨折、左下腿挫傷、腰部挫傷
後遺障害等級 等級なし
獲得金額 約88万円

四輪自動車を運転中、信号のある交差点において、赤信号を無視した車両に衝突され、今後の対応についてご相談をされにきました。

サポートの流れ

項目 サポート前 サポート後 増額幅
後遺障害等級
入通院慰謝料 73 73
休業損害 3 0
逸失利益 0 0
後遺障害慰謝料 0 0
入通雑費 0 0
交通費 0.5 0.5
治療費 12 12
過失相殺 0 0
合計 0 88.5 88.5
単位:万円

弊所は、依頼者所有の車両についての物損示談、人身示談交渉をサポートいたしました。
物損については、評価損の交渉を主に行うとともに、代車費用が不利な争いとならないように調整しました。
人身損害については、骨折をしていたものの、依頼者の方があまりリハビリを行わなかったことから、後遺障害申請は断念し、示談交渉のみを行いました。

解決内容

物損については、評価損は認められず、代車費用、修理費用だけが認められました。評価損については、評価損発生の証明書まで取り寄せましたが、相手保険会社が、示談交渉の段階では認めないという強固な態度を示したことから断念しました。依頼者の方は、評価損に強い拘りをもっていましたが、訴訟になった場合に、認定要件を満たさない代車費用を支出してしまっていたため、経済合理性に欠けるとして、訴訟提起はしませんでした。
また、人身損害については、依頼者の方がわずか数日しかリハビリに通院しなかったため、少額の慰謝料を主張される可能性がありましたが、無事、高額な慰謝料が認められた事案となりました。

所感(担当弁護士より)

代車費用は、①事業に必要で②相当な範囲にのみ認められます。日常生活に使用している場合には、原則認められないものとされています。
世の中では、相手保険会社が代車の手配を任意に対応してくれることから、当然に代車費用が認められると考えている方が多いですが、大きな誤解です。納得できない損害(今回で言うと評価損損害)が発生することが予想される場合には、代車は使用すべきではありません。
人身損害については、事故の衝撃が重大であり、依頼者には、骨折、強いむち打ち症状が残っていましたが、通院に数がわずか数日ということで、明らかに後遺障害非該当になることが予想されたため断念しました。
評価損約15万円には拘る一方、これよりも大きな金額となる人身損害については、通院をしないというご対応をされたことが非常に残念な結果につながりました。
交通事故による適切な損害の賠償を受けるためには、補償が「確実な損害」を認識して、その賠償を得ようとすることが大事だと思います。裁判でも認定されにくい損害について追いかけるのは、不合理ですので気を付けてください。

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