異議申立をするも、後遺障害非該当とされ、通院慰謝料を増額させるにとどまった事例

後遺障害等級
等級なし
傷病名
右肩上方関節唇損傷、上腕二頭筋長頭腱亜脱臼 滑膜炎、腱板部分断裂、右肩関節拘縮 右膝打撲、右股関節痛
保険会社提示額
245万円
最終獲得額
318万円

ご相談内容

被害者 30代 男性
部位 肩、腕、膝、股
傷病名 右肩上方関節唇損傷、上腕二頭筋長頭腱亜脱臼
滑膜炎、腱板部分断裂、右肩関節拘縮
右膝打撲、右股関節痛
後遺障害等級 等級なし
獲得金額 318万円

肩の関節唇損傷による痛みが消失しないため、後遺障害の異議申立をして欲しいとのご相談に来られました。

サポートの流れ

項目 サポート前 サポート後 増額幅
後遺障害等級
入通院慰謝料 70 143 73
休業損害 0 0 0
逸失利益 0 0 0
後遺障害慰謝料 0 0 0
入通雑費 0 0 0
交通費 1 4 3
治療費 187 187 0
過失相殺 -13 -16 -3
合計 245 318 73
単位:万円

弊所がサポートしたのは、後遺障害異議申立及び相手保険会社との示談交渉です。
後遺障害異議申立を行うにあたり、医師との面談を行い、医師に後遺障害診断書への痛みの加筆、痛みの原因についての加筆をお願いし、医証を整えた上で、異議申立を行いました。
残念ながら、後遺障害異議申立で結果は変わらなかったため、引き続き相手方保険会社との示談交渉をさせて頂きました。

解決内容

異議申立によっても、結果は変わらず、事故と怪我との間の因果関係が認められず、残念な結果になりましたが、通院慰謝料を70万円ほど上昇させることはできました。

所感(担当弁護士より)

関節唇損傷は、そもそも画像所見が明確に認められない限り、後遺障害認定が難しいという感触を受けます。
本件では、関節唇損傷による後遺障害認定の難しさに加え、肩の痛み自体が、事故から相当程度経過して発見されたという事例であり、そもそもが自賠責保険がよく「治療対象」として認めてくれたと評価できる事例でした。つまり、そもそも関節唇損傷が事故によるものなのか自体が疑わしいと判断されてしまった事例です。
治療経過としても、治療期間が相手いたり、治療期間が無意味に長期間に及んでしまっていたりなど、そもそもの通院態様が後遺障害認定を極めて困難にしている事件でした。
このような事態を回避するためには、やはり、迅速な弁護士への相談、早期の必要検査の実施、無意味な長期間の治療回避が必要だと思います。
今回の事例は、結果を大きく変えられなかった事例を紹介させて頂きました。
弊所でも早期のご相談を頂けないと、結果を変えることが困難な場合があることを知って頂くために、敢えてご紹介させて頂きました。
事故から期間が経過してしまっている場合、弊所でも結果を変えることができない残念な事態が生じてしまいます。とにかく事故から早期にご相談をお願いしたいです。

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