過去に後遺障害認定を受けていたため、少額の損害金しか認定されなかった事例
- 保険会社提示額
- 交渉前
- 最終獲得額
- 142万円
ご相談内容
被害者 | 40代 男性 |
---|---|
部位 | 首、手 |
傷病名 | 頚部挫傷、右手挫傷 |
後遺障害等級 | 等級なし |
獲得金額 | 142万円 |
通勤中、四輪車を運転し、停止中、後方から追突され頸椎捻挫、腰椎捻挫等の障害を負ったため、後遺障害認定を見据えて弊所にご相談に来られました。
サポートの流れ
項目 | サポート前 | サポート後 | 増額幅 |
---|---|---|---|
後遺障害等級 | – | – | – |
入通院慰謝料 | – | 87 | 87 |
休業損害 | – | 19 | 19 |
逸失利益 | – | 0 | 0 |
後遺障害慰謝料 | – | 0 | 0 |
入通雑費 | – | 0 | 0 |
交通費 | – | 1 | 1 |
治療費 | – | 35 | 35 |
過失相殺 | – | 0 | 0 |
合計 | 0 | 142 | 142 |
単位:万円 |
物上損害の示談交渉サポート、後遺障害認定請求を含めた自賠責保険に対する被害者請求、その後の人的損害全体の示談交渉をサポートしました。
解決内容
物上損害については、車両が全損となったため、買い替え請求を含めて、最大限の請求が認められました。
人的損害については、過去に相談者が後遺障害認定を既に受けていたことが判明し、非該当となりました。
所感(担当弁護士より)
本件は、2つの注意点を取り上げるために、解決事例として紹介させて頂きました。
1つめは、後遺障害認定を過去に受けたことがある場合は、必ず、弁護士に報告して頂きたいという点です。 なぜならば、自賠責保険の認定する後遺障害等級は、原則として、同じ部位で、同内容の後遺障害については、一生に一度しか認定を受けることができないからです。 また、過去に受けた後遺障害認定の内容によっては、通常の人とは異なり「既往症」として扱い、今回の事故により負った怪我か否かを検討しなければならない側面もあります。 本件では、事故直後の相談時点から、後遺障害認定を見据えて相談を受けておりましたが、相談者の方からは、過去に頸と腰についての後遺障害認定を受けた事実について、一切の報告がありませんでした。そのため、後遺障害認定に向けて治療を続けていたことにあまり意味がない結果となってしまいました。
2つめは、社労士の先生の中には労災について詳しくない方がおられることを認識しておいた方がいいということです。 本件事故は、相手方保険会社が賠償に積極的ではなかったため、治療費は早い段階で打ち切られ、休業補償も早期に打ち切られました。 そのため、相談者を通じて、相談者勤務の社労士に労災を先行して治療費、休業補償、後遺障害年金の支払いを求めるよう伝えましたが、自賠責保険が先行されるべきだと言い張って、結局、後遺障害認定請求以外は時効でその権利が消滅してしまいました。 本件は労災保険の使用ができなかったことや、後遺障害が認定されなかったことを含め、成功案件とは言えませんが、注意喚起のため取り上げた解決事例です。