短期間の間に複数の交通事故に遭ったものの、各々の事故を切り離して示談解決した事例

後遺障害等級
第二事故のみ:14級
傷病名
第一事故:外傷性頚部症候群、胸椎捻挫、腰椎捻挫、右殿部打撲傷 第二事故:頚椎捻挫、背部挫傷、腰椎捻挫両下腿挫傷、右下腿挫傷
保険会社提示額
交渉前
最終獲得額
312万円

ご相談内容

被害者 30代 男性
部位 第一事故:首・胸・腰・尻

第二事故:首・背中・腰・腿

傷病名 第一事故:外傷性頚部症候群、胸椎捻挫、腰椎捻挫、右殿部打撲傷

第二事故:頚椎捻挫、背部挫傷、腰椎捻挫両下腿挫傷、右下腿挫傷

後遺障害等級 第二事故のみ:14級
獲得金額 第一事故:50万円

第二事故:262万円

合計:312万円

道路を歩行中、前方不注視のバイクから衝突され、相手方が自賠責保険に加入しておらず、加害者本人と交渉をしなければならなかったことから、ご相談に来られました。
弊所に委任して後、第一事故についての治療を継続中に、今度はバイクに乗車中、車両に追突され、第二事故にも遭われたので、第二事故についても受任しました。

サポートの流れ

項目 サポート前 サポート後 増額幅
後遺障害等級 14級
入通院慰謝料 ①81

②100

①81

②100

休業損害 0 0
逸失利益 ②126 ②126
後遺障害慰謝料 ②110 ②110
交通費 ①1

②0.5

①1

②0.5

治療費 ①5

②37

①5

②37

過失相殺 ①-5

②-111.5

①-5

②-111.5

調整金 ①-32 ①-32
合計 0 312 312
単位:万円

第一事故、第二事故共に、後遺障害認定サポート、過失割合、損害賠償金額の示談交渉を行いました。
第一事故については、加害者が自賠責保険に加入していなかったことから、後遺障害認定を受けることができませんでしたが、第二事故に損害を引き継がせ、第二事故で後遺障害認定請求を行うことにしました。
第一事故、第二事故ともに、過失割合が争点となったため、刑事記録を取り寄せ、粘り強く交渉したことにより、相手主張の過失割合から1割から2割譲歩させました。
今回の事故のように、短い期間の間に、事故が複数発生し、負傷部位が共通してしまうと、第一事故と第二事故を1連の事故として取り扱う「異時共同不法行為」に該当してしまう可能性がありましたが、第一事故と第二事故の間が比較的期間が空いていたことから、第一事故、第二事故を分けて処理することにしました。異時共同不法行為のように扱われると、①被害者②第一事故加害者③第二事故加害者の三者間で協議をする必要が出て、極めて複雑な事故処理となるので、この点を回避し、シンプルに処理ができました。

解決内容

第一事故においては、請求金額の全額を加害者が認めましたが、資力に乏しかったため、譲歩して、50万円で示談をすることになりました。
第二事故については、第一事故と第二事故両方の医療記録を提出して、第一事故と第二事故という2つの事故により、体に与えている負担が大きいことを主張し、後遺障害認定を勝ち取りました。
もっとも、第二事故は、過失割合が訴訟での争いとなると、寧ろ当方側の過失が大きくなるという認定を受ける危険性があったため、過失割合については譲歩した点もあったため、損害金額自体はあまり大きくなりませんでした。
ただ、損害金額自体は、ほぼ請求額全額が認定された結果となりました。

所感(担当弁護士より)

短期間の間の複数事故は、揉めてしまうと、極めて複雑になります。
今回は、第一事故と第二事故を切り離して紛争解決ができ、無事示談に至ることができました。また、第一事故では、相手が自賠責保険に加入していなかったため、後遺障害認定請求を行うことができない状況でしたが、第二事故が発生したため、後遺障害認定を勝ち取ることができました。運が良かったというと、不適切ですが、後遺障害認定をできる環境ができたのは良かったと思います。

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