労災保険では後遺障害が認定されたが、自賠責保険では後遺障害が非該当の結果となった事例

後遺障害等級
等級なし
傷病名
外傷性頚部症候群
保険会社提示額
交渉前
最終獲得額
159万円

ご相談内容

被害者 50代 女性
部位
傷病名 外傷性頚部症候群
後遺障害等級 等級なし
獲得金額 159万円

通勤途中に後方から追突され、むち打ち症状となったため、ご相談に来られた事例です。

サポートの流れ

項目 サポート前 サポート後 増額幅
後遺障害等級
入通院慰謝料 81 81
休業損害 6 6
逸失利益 22 22
後遺障害慰謝料 0 0
入通雑費 0 0
交通費 2 2
治療費 48 48
過失相殺 0 0
合計 0 159 159
単位:万円

本件では、物損、人身双方を受任し、労災保険請求のお手伝い、自賠責保険への後遺障害申請のサポート、人身損害の示談交渉をお手伝いさせて頂きました。
労災については、相手から治療費を打ち切られたため、労災保険に切り替え、治療継続、後遺障害申請のお手伝いをさせて頂きました。
自賠責保険の後遺障害申請は、非該当であったものの、異議申立のご希望がなかったため、示談交渉をすぐに行いました。

解決内容

物損については、特に争点もありませんでしたが、相談者の方が、何が正しい金額が分からないとのことで、窓口となり、無難に示談をさせて頂きました。
後遺障害申請については、労災保険においては、14級9号が認定されたものの、自賠責保険においては非該当となったため、後遺障害以外の損害につき、裁判基準にて示談しました。

所感(担当弁護士より)

本件は成功案件とは言えませんが、「労災保険」と「自賠責保険」では、後遺障害認定結果が「異なる」ことがあるということをお知らせするためにご紹介させて頂きました。
出勤途中、退勤途中、仕事中の交通事故は、「自賠責保険」の支払い対象になると同時に、「労災保険」の支払い対象にもなります。
この点を誤解し、交通事故の場合は、「労災保険は使用できない」と誤解されている方や、医療機関が非常に多いです。また、労災保険を使用できるのに、これを頑なに使用しようとしない方がおられますが、考え方を改めた方がいいと思います。
労災保険は、「労働者保護」のための保険ですので、治療費の支払い基準や後遺障害認定基準が、自賠責保険よりも緩やかであると感じます。
そのため、交通事故が、労災対象となっている事故の場合は、労災保険を使用できる状況なのであれば、積極的に使用すべきであり、労災保険の使用を先行することをお勧めします。
今回も、労災保険では、後遺障害14級が認められましたが、自賠責保険においては、後遺障害非該当という非情な結果が出ています。
労災を使用すべき事案か、使用すべきでないかこの点の判断がつかないという方がおられる場合には、ぜひ弊所にお気軽に無料電話相談を利用してください。

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