顔面骨折による神経症状につき、異議申立をするも、14級にとどまってしまった事例

後遺障害等級
14級
傷病名
顔面骨骨折、外傷性頚部症候群、 右膝挫創、両側肩関節捻挫
保険会社提示額
638万円
最終獲得額
763万円

ご相談内容

被害者 40代 男性
部位 顔、頚、膝、肩
傷病名 顔面骨骨折、外傷性頚部症候群、
右膝挫創、両側肩関節捻挫
後遺障害等級 14級
獲得金額 763万円

顔面骨折による神経症状で、既に後遺障害14級の認定を受けているものの、その結果に納得ができないとして、弊所にご相談に来られました。

サポートの流れ

項目 サポート前 サポート後 増額幅
後遺障害等級 14級 14級
入通院慰謝料 108 135 27
休業損害 59 59 0
逸失利益 0 102 102
後遺障害慰謝料 75 110 35
入通雑費 0 1 1
付添費 0 1.6 1.6
交通費 9 9 0
治療費 387 387 0
過失相殺 -37.6 -37.6
調整金 -4 -4
合計 638 763 125
単位:万円

弊所では、異議申立のサポート後、人身損害全体の示談交渉をサポート致しました。
顔面骨折による神経症状については、後遺障害自体が認定されずらい後遺障害であることから、12級獲得は難しいと考え、まずは、自賠責保険だけでなく、労災でも後遺障害認定を受け、その資料を用いて異議申立を行う方針といたしました。

解決内容

残念ながら、労災・自賠責保険いずれにおいても後遺障害等級は14級にとどまりました。
もっとも、賠償金は過失割合を主張されるに至ったものの、約125万円ほど増加しました。

所感(担当弁護士より)

顔面骨折により、痺れ、違和感、痛み等の神経症状が残存する方が、多いです。
もっとも、顔面については、痛みが残存していることを示す客観的所見に乏しいことがほとんどです。
本件でも、CTにおける顔面骨折後の空洞所見はあったものの、その他に異常所見を示すものがなく、後遺障害認定結果を覆えすことはできませんでした。
客観的所見と、相談者の方の自覚症状に乖離があったことや、医師の協力が得られなかった点も非該当結果の原因だったと思われます。
労災保険においては、後遺障害認定判断が自賠責保険よりも甘い傾向にあり、後遺障害を根拠づける資料を被害者に変わって集めてくれる傾向にもあります。本件では、労災保険でも認定が14級に留まったことを考えると、そもそも後遺障害12級とまでは言い難い事案だった可能性が高いと感じました。

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